連帯債務の支払い方法の仕組みをわかりやすく解説!
2021/05/11
連帯債務とは複数人の債務者が、それぞれ独立して債務に対し全責任を負うことを言います。
住宅ローンが一般的な事例ですが、仕組みを知らなければ、連帯債務について疑問だけが残ると思います。
なので、今回は、わかりやすい事例として、A・B・Cという三者間で考えてみましょう。
Aは、お金を貸す人とし、
BとCはお金を借りる人です。
例えば、連帯債務者B及びCがAから200万円を借りた場合
AはB・Cどちらに対しても200万円を請求することが出来ます。
B・CはそれぞれがAに対して200万円の債務を負っているためです。
Aの請求に応じてBが200万円を支払った場合はどうなるのか?
Bが200万円を支払ったことで、Aに対するCの債務は消滅します。
しかし、B・C間の負担割合は均一であるため(=B100万円、C100万円、別に割合を定めている場合はそれにならいます)、BはCの負担割合分100万円について、Cに請求することが出来ます。
なお、Bが80万円を支払った場合についても、Cの負担割合分40万円をCに請求することが可能です。
Bが消滅時効を援用した場合はどうなるのか?
連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に影響を及ぼさないのが原則です。
そうすると、消滅時効によりBの債務は無くなりますが、それがCに影響することが無いため、Cの債務は無くならないということになります。
原則影響を及ぼしませんが、例外もあります。
先に書いた返済や、相殺、更改(契約を新しくすることにより旧債務が消え、新債務が生じること)、混同(BがAを相続した場合等、債権者=債務者になること)がそれにあたります。
また、共働き夫婦が住宅ローンを組むときに、夫が主債務者、妻が連帯債務者になっているケースが多くあります。
夫に個人再生手続きが必要となった場合、連帯債務者である妻も一緒に手続きをする必要があるかが問題となりますが、妻に債務整理の必要が無ければ、夫は単独で個人再生手続き(住宅資金特別条項付)をすることが可能です。
まとめ
住宅ローンにおいては、すべての場合で、個人再生手続き(住宅資金特別条項が使える)とは限りませんので、あなたの状況を相談時にお聞かせください。
住宅資金特別条項が使えない場合や自己破産をしなくてはならないような時は、上記の限りにはなりません。
そういう時に一緒に考えて、最良の解決策を導き出すのが法律家である弁護士の仕事です。
名古屋にある当事務所であれば、相談料はいただいておりませんので、何度でもお気軽に予約をお取りの上、お越しください。