保証(一般保証)と連帯保証の違いをわかりやすく解説します!
2021/05/12
よく聞く「保証人」や「連帯保証人」といった債務に関する保証の違いって、混同しがちではないでしょうか?
どちらも債務を保証する人なのだから、何かあったときには、保証人は、代理で支払わなければならないものだと思いますよね。
では、「連帯」という言葉には、どれだけの違いが含まれているのでしょうか?
債務者をA
保証人をBとして、保証と連帯保証の違いについてお話していきます。
保証とは、どういう効力のあるものなのか?
債務者Aが返済を出来なくなったときに備えて、Aの代わりに返済してくれる人(保証人B)を立てることを保証といいます。
一般保証も連帯保証も、保証債務はAの債務があってはじめて成立します。
Aの債務に付属してBの保証債務が発生しますから、Aの債務が無くなればBの保証債務も無くなります。
ここで注意が必要なのは、Bの保証債務が無くなっても、Aの債務は無くならないということです(弁済・相殺・更改を除く)。
Aが破産手続きをし、Aの負債が無くなった場合、Bの保証債務も無くなりますが、Bが破産手続きをし、Bの保証債務が無くなっても、Aの負債は残ったままになります。
一般保証の効力
なお、一般保証では、保証人BはAが返済しない場合のみ、返済をすればいいことになっています。
債権者が一番に保証人Bに請求をしてきても、Bは先にAに請求するよう言うことが出来ます。
また、Aの次にBが請求された場合でも、BはAが現金等すぐに返済出来る資産を持っていることを証明すれば、先にその資産から返済してもらうよう言うことも可能です。
連帯保証の効力
一方、連帯保証は保証人Bが債務者Aと連帯して債務を負う保証です。
先に書いた一般保証よりも連帯保証のほうが責任は重くなります。
債務者Aの借金200万円について、保証人がBCと二人いた場合、一般保証ではBとCはそれぞれ100万円ずつ責任を負いますが、連帯保証はBCそれぞれが200万円ずつ(全額)責任を負います。
一般保証のように、先に債務者Aに請求して、と言うことも出来ず、債権者は順番を問わずABC誰に対しても200万円を請求することが出来るのです。
なお、一般保証でも連帯保証でも、保証人がAに代わって返済をした場合、保証人はAにその金額を請求することが出来ます。
まとめ
一般保証と連帯保証の効力の違いについてはわかりましたか?
一般保証よりも、連帯保証の方が借金の返済の責任は重いことは有名な話ですが、改めて、その責任は「全額である」ということを認識すると、簡単に名前を書けるものではないということも再認識できるものだと思います。
ですが、身内のことなどで、どうしても保証人として名前を書く立場になったときには、自分には、いざという時にどのようなことが起こるのかを認識しておかなければなりません。
そして、保証人であることで、どうにもならなくなった時や保証人に迷惑をかけてしまう事態になってしまった時には、どのような手立てが打てるのかを一緒に考えることができるのが、法律事務所の活躍の場です。
そういった場合でも、何か解決策を提案できるかもしれませんので、相談にお気軽にお越しください。