【任意整理】再和解すると「月々の弁済額」が延滞金で高くなる覚悟を!
2021/05/16
任意整理をして分割弁済を開始した後で、何らかの原因でこの支払いが難しくなってしまう場合があります。
そんな時、どうなってしまうのでしょうか?
対処できないと、任意整理後は、どこかの金融会社へ行って、お金を工面することもできず、最悪の場合は、約束の返済日が来てしまいます。
こんな時、対処方法はあるのでしょうか?
お話していきます。
任意整理後の再和解
今後も任意整理の分割払いを継続していくことは困難な場合は、個人再生や自己破産を検討することになるのですが、この2~3か月だけが特別な事情でお金がなく、これを乗り越えれば再び任意整理の分割支払いは可能だという場合、任意整理の再和解をすることになります。
この再和解ですが、一旦分割弁済で合意をしておきながら、それを反故にする訳ですから、債権者としては当然嫌がります。
中には、再和解には応じてくれない債権者もいます。
再和解の場合は、遅延損害金にご注意!
応じてくれたとしても、再和解時までに発生した遅延損害金はカットしてくれないケースが多いです。
また、当初の任意整理での最終の弁済完了月を後ろ倒しにしてくれない場合もあります。
当初の弁済完了月までの弁済額に、再和解までの延滞分を割り付ける形になるため、月々の弁済額が上がってしまうことになります。
元金のカットがされている場合は要注意!!
さらには、当初の任意整理で元金がカットされた部分がある場合に、和解の不履行によって元金がカットされた部分が復活してしまい、元金自体が延滞時点よりも増える場合もあります。
いずれにしても、任意整理の再和解は個別の事案ごと、債権者ごとに結果が大きく異なってくるため、事前に見込みがつけにくいということがあります。
この3か月間だけがどうしても苦しいので、この3か月分だけそのまま後ろに返済を3か月延ばしてもらえればいいと考えがちですが、実際はなかなかうまく行かないのが実情です。
まとめ
個人的な意見だけであれば、あなたの状況を汲んであげたいのはやまやまです。
ですが、債務整理を喜んで受け入れてくれる金融会社はないでしょう。
そこへさらに、再和解をお願いしようとしているのですから当然です。
ですが、一人で抱えないで、そんな時こそ、相談にお越しください。
あなたに最良の方法を一緒に考えましょう!