過去に自己破産、もう一度「債務整理や個人再生」は可能か?
2021/05/17
借金の返済に困り、過去にした自己破産。
それから、何らかの事情で、債務整理が必要になることもあります。
そうした時に頭によぎるのは…
もう一度、債務整理をすることは可能なのだろうか…
例えば、過去に自己破産をしていても、個人再生できるのでしょうか?
個人再生には2つの種類がある
個人再生には、小規模個人再生と給与者個人再生の2つがあります。
小規模個人再生とは
まず、小規模個人再生の方は、過去に自己破産していても、小規模個人再生していても、給与者個人再生していても、過去にした手続きの時期に関係なくすることができます。
給与者個人再生とは
これに対して、給与者個人再生の方は、過去7年以内に自己破産か給与者個人再生をしているとすることができません。
過去の自己破産の免責許可の決定日から7年経過していれば、給与者個人再生もすることができます。
同様に、過去の給与者個人再生の再生計画案の認可確定日から7年経過していれば、給与者個人再生をすることができます。
これに対し、過去に小規模個人再生をした場合は、再生計画案の認可確定日から7年経過していなくても、給与者個人再生はすることができます。
過去の書類を見直してみよう!
過去にした手続きななんだったか忘れてしまった場合は、裁判所や法律事務所から届いた書類に書いてある事件番号を見れば分かります。
事件番号の前にある、かっこの中の文字が、(フ)であれば自己破産ですし、(再イ)であれば小規模個人再生、(再ロ)であれば給与者個人再生です。
「名古屋地方裁判所平成28年(再イ)第334号」というように事件番号は記載されています。
手続き上は、過去に自己破産していても個人再生をできる場合でも、法的な手続きの2回目は、裁判所から厳しく審査されることになります。
まとめ
何らかの事情で、再度、債務整理が必要になることもあります。
その場合には、まず、自分がどんな手続きをしていたのか、振り返る必要があります。
それによって、今何ができるのかを考えてみましょう。
二度目であっても、僕たち弁護士は、あなたを責めることはありませんので、一人で抱えないで、お近くの法律事務所へ相談に行くことを検討して欲しいです。
当事務所であれば、二度目でも、相談料はかかりませんので、安心してお越しください。