自己破産の申立ての書類準備には平日が必要な場合があることを知っておこう!
2021/05/23
自己破産を法律事務所に依頼してお金を払っても、それだけで自己破産ができる訳ではありません。
裁判所に提出する申立書に添付する書類を集めなければ自己破産の申立てはできないのです。
平日は朝から晩まで仕事をしていて、添付書類の準備のために当てられる時間は土日だけという方も多いです。
ただ、どうしても土日だけでは無理な場合が2つあります。
1つ目は、通帳に一括記帳の記載がある場合
自己破産では、過去1年分の取引の記載のある預金通帳のコピーを裁判所に提出します。
銀行によって異なりますが、3か月や6か月の間に取引が50件以上ある場合に通帳記帳がされていないと一括記帳されてしまいます。
取引の件数と合計額だけが通帳に表示されているので、その中身、取引履歴明細書を銀行で発行してもらう必要があるのです。
この取引履歴明細書ですが、通帳を持参して銀行の窓口で申請する必要があり、窓口が開いているのが平日の朝9時から午後3時までなのです。
2つ目は、車の査定書を日本自動車査定協会で作成してもらう必要がある場合
裁判所に提出する車の査定書は、中古自動車業者の作成したものでも構いませんが、査定はしてくれても口頭で金額を伝えるだけで査定書として紙で出してくれる業者はなかなかいません。
土日に中古自動車業者を何社か回って紙で出してくれるところが1社もなく、やむなく自動車査定協会に行くという方も少なくありません。
日本自動車査定協会は、平日の午前9時から午後5時までで土日はやっていなので、平日が必要になってしまいます。
まとめ
この2つがネックになってしまって、申立てまでの期間(6ヶ月以内)が過ぎてしまったら大変なので、土日にしか休みがないという方にも、会社を休んだり、有休を取っていただいて、用意していただく必要があるということを覚えておいてください。
通帳の記帳をしっかりと行っている場合や車を保有していない場合は問題ありません。