破産手続きの債権者の申告漏れについて
2021/05/29
個人再生と自己破産は、全ての借金を債権者一覧表という書面に記載をして、裁判所へ申し立てる必要があります。
債権者一覧表に載せられなかった(申告漏れ)借金はどうなるのでしょうか?
何かペナルティを受けることなど起きたりするのでしょうか?
説明していきます。
破産手続きの場合
破産申立の目的は免責を受ける(借金を免れる)ことにありますが、免責は「債権者一覧表に記載のある債権者」についてその可否が決定されることになります。
債権者一覧表に記載していない債権者については、免責が及ぶものと及ばないものがあります。
破産者(申立人)が「意図的に」債権者一覧表に記載しなかった債権者は免責されません。
うっかり忘れていて記載しなかった場合は免責されます。
この場合は、ご安心ください。
また、債権者一覧表に記載されなかった債権者が、破産者の破産手続開始決定があったことを知っていた場合にも、免責は及ぶことになります。
「意図的に」債権者一覧表に記載しなかった債権者が免責されないことを利用して、相手に迷惑をかけたくないからと、友人等からの借入について申告をしない場合には、免責不許可事由(全ての借金が免責されません)に該当する恐れがありますので、弁護士に手続きを依頼する際には、全ての借金について正直にお話頂くことが重要です。
まとめ
うっかり忘れてしまったという場合においては、裁判所から認められる可能性が高いですが、意図的にという場合は、問題視されることになりますので、ご注意ください。
そして、言い出しにくい債務があっても、きちんと弁護士に相談することが、ご自身の人生を左右することにも繋がります。
また、これは、借金と呼べるのだろうか?など不安に思うことも、弁護士にお気軽に相談ください。
弁護士は、秘密厳守で対応しますし、ナイーブな問題とも何度も向き合ってきています。
どうぞ信頼してお話しください。