法人の破産「代表者」はどうなるのか?
2021/06/02
会社の経営が不振となってしまい、銀行などからの借入金の返済ができなくなってしまったとき、会社の破産手続きをして再出発をしようと考える方は多くいらっしゃいます。
会社が破産する場合、代表者個人も破産しなければならないのでしょうか?
もしも、個人である自分も破産しなければならないのだとしたら、躊躇してしまうのもよくわかります。
どういったことが考えられるのかを一緒に見ていきましょう。
会社の破産手続き「代表者」はどうなるのか?
会社と個人とは別人格ですので、会社が破産した場合に必ず代表者も破産しなければならないということはありません。
ただ、会社の借入金については代表者が個人で連帯保証している場合が多いのです。
会社が破産しても代表者の連帯保証債務は残ってしまいますので、この場合は代表者も破産手続きをする必要があります。
会社が事実上廃業してしまっていて実態がなくなってしまっている場合
会社の破産手続きをすることなく、代表者だけが破産するということはできるのでしょうか?
代表者個人の責任だけを免れて、会社は放置してしまうという場合です。
代表者の個人経営が法人成りしたような個人経営の会社では、裁判所はこのような代表者個人だけの破産申立てを認めてくれません。
裁判所から会社の破産申立てもするように言われてしまいます。
会社だけ破産させることはできるのか?
では、逆に会社だけを破産して、代表者個人は連帯保証債務を払い続けることにより破産しないということは可能でしょうか?
これは可能で、裁判所は会社と一緒に個人も破産するようにとは言いません。
ただ、会社経営で背負った負債を個人で働いて払い続けるというのは現実的ではない気がします。
まとめ
現実的に考えていくと、会社を破産させる時には、代表者も連帯保証人となっている場合が多いので、代表者も会社と一緒に破産せざるを得ないことが多いということが言えます。
今は、コロナの問題もあり、ダメージを受けている企業も多いと思われます。
会社も個人同様で、どうにもならなくなってから手立てを考えるよりも、早めに相談に来ていただくなどして、今後の対策について考える機会になっていただければ幸いです。