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自己破産すると郵便物がいつから管財人に転送されてしまうのかを解説!

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自己破産|郵便物が管財人に転送されるのは、いつからいつまで?

自己破産|郵便物が管財人に転送されるのは、いつからいつまで?

2021/06/07

自己破産をすると「郵便物が届かなくなる」という情報を見聞きしたことはありますか?

 

自己破産では、裁判所から免責許可が下りるまでの期間にいくつか制限を受けることがあります。

 

自己破産って、プライバシーも何もないのか…とガッカリする気持ちになってしまいますよね。

 

実は、郵便物が転送されるのは、

管財事件になった方だけです。

 

と言っても、今は、同時廃止事件になるケースが減って、管財事件になるケースが増えています。

 

そう言えるのも、債務整理を専門に取扱ってきたからこそです。

 

この記事では、

・管財人にどのように郵便物が転送されるのか
・転送された郵便物がどうなるのか
・管財人の目的は何なのか
・家族の郵便物はどうなるのか

これらについてを解説していきます。

目次

    管財人にどのように郵便物が転送されるのか

    転送期間はいつからいつまで?

    破産手続には同時廃止事件と管財事件があります。

     

    管財事件では

    破産管財人が選任されることになります。

     

    破産管財人の選任により制限されてしまう破産者の日常生活の中に、通信の秘密の制限があります。

     

     

    裁判所は破産手続開始決定が出ると同時に、日本郵便に対して「回送嘱託」を行います。

     

    回送嘱託とは、今後破産者宛の郵便物は全て破産管財人の事務所に回送(配達)して下さいという裁判所の指示です。

     

    公的機関や銀行等の郵便物には「転送不要(住所が変わっている場合には転送せずに差出人に返送する)」郵便がありますが、破産管財人への配達は「転送」では無く「回送」ですので、転送不要郵便も破産管財人に届くこととなります。

     

     

    なお、回送嘱託について破産法81条には、裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、「信書の送達の事業を行う者」に対し、破産者にあてた郵便物または民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することが出来る、とあります。


    この「信書の送達の事業を行う者」にあたるのが日本郵便です。

     

    従って、

    郵便局以外の郵送業者(ヤマト運輸や佐川急便等)は該当しませんので、回送嘱託の対象とはならないということになります。

     

    この転送期間は、開始決定~破産手続きの終了時までです。
    つまり、破産手続き中の間ということです。

     

    破産手続中に行われる債権者集会の回数にもよりますが、仮に債権者集会が1回のみだった場合には、破産手続開始決定から終結までは3~4ヶ月程ですので、この間が回送される期間となります。

    転送された郵便物はどうなるのか

    転送される郵便物は…

     

    破産手続きをする人の郵便物全般です。

     

    ・ダイレクトメール

    ・年賀状

    ・ラブレターなど

     

    こういったものも含まれます。

     

    破産管財人は届いた郵便物を開封し内容をチェックした後、破産者に返却します。

     

    破産管財人からの返却方法は、1回目の面談の時に破産者の要望に合わせて取り決めをします。

     

    例えば、支払期限のある公共料金などの振替用紙が郵送で届く場合には、早急に送り返してもらう必要があります。

     

    この場合には、あらかじめ、破産管財人に切手を渡しておいて、送ってもらうことになります。

     

    その場合「管財人発信」というスタンプを押すので、特別な手紙として、破産者宅に郵送されることになります。

    破産管財人の目的は何なのか

    何のために破産管財人に郵便物が転送されのかというと…

     

    破産管財人の目的は…
    隠し財産が無いか滞納税金や他に申告漏れしている借金は無いか等を確認するためです。

     

    隠し財産でよくあるのは、公共料金や電話代等の引落通知書から申告していない銀行口座が見つかったり、自動車税等の納付書から申告していない自動車や原付が、保険料納付書から申告していない保険契約が発見されたりしています。

     

    このように申告をせず、後に発見された財産については、申立の際に申告していれば手元に残せたかもしれないものについても、原則全額が換価され、債権者への配当にはまわることになってしまいます。


    なお、

    財産隠し自体が免責不許可事由にも該当しますので、申立時には必ず全て正直に申告して下さい。

    家族の郵便物はどうなるのか

    破産管財人に郵便物が転送されるのは、破産者のみです。

     

    しかし、稀に、家族の郵便物も管財人のもとに転送されてしまうことがあります。

     

    その場合には、管財人は、開封することはありません。

     

    家族の郵便物が誤って届いたときには、管財人から連絡が入ると思います。

     

    その際に、どのように返却してもらうのかを話し合ってくだされば大丈夫です。

    転送されない郵便物とは…

    郵便局のゆうパックは、平成19年の郵政民営化によって郵便物ではなくなり宅配物に分類されるため、破産法上は管財人に転送されないことになっていますが、郵便局が間違って管財人に転送してしまうことがあります。


    郵便局から配達されるものが転送になるため、クロネコヤマトや佐川急便の配達物やメール便はそのままご本人に届きます。

     

    当事務所では、自己破産の管財事件の開始決定後は、ご本人宛の郵送物はクロネコヤマトのメール便で送るようにしています。

     

     

    その他、お困りごとやご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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