免責不許可事由と裁量免責について
2021/07/05
自己破産をすると決めた時、誰でも借金が帳消しになると思っていますか?
実は、自己破産をして借金を帳消しにしてもらうためには、免責許可できる要件を満たしている必要があります。
つまり、逆に言えば…免責不許可事由に該当していないことが条件ということです。
免責不許可事由とは次の11項目のことを言います。
1、財産を不当に減少させる行為
2、不当な債務負担行為
3、特定の債権者にのみ支払いをする偏頗弁済
4、浪費または賭博その他の射幸行為
5、詐術による信用取引
6、業務帳簿隠匿等の行為
7、虚偽の債権者一覧表の提出
8、裁判所への説明拒絶・虚偽説明
9、管財業務妨害行為
10、過去7年以内に免責を受けたことがある
11、破産法上の義務違反行為
ただし、これらに該当する場合は絶対免責が許可されない、という訳では無く、免責不許可事由があっても、破産に至った経緯やその他債務者の事情等を考慮して裁判所が免責を許可する場合があります。
これを裁量免責と言います。
自己破産の申請時点では、免責不許可事由に該当しているようなことがあったとしても、その後の改善状況などを考慮してもらうことができれば、免責許可される可能性があるということです。
裁判所も鬼ではありませんから、一人ひとりの状況を考えて判決を出しています。
例えば、弁護士に相談する段階では、ギャンブルがやめれなかったとしても、その後にきちんと足を洗うことができて、更生した生活を送っているということが認められれば、裁量免責が下りる可能性が高くなります。
弁護士に相談するということは、こういった助言等も同時に行っています。
時に、弁護士というのは、厳しい言い方をしているように聞こえるかもしれませんが、それは、あなたを守るための言葉であるということをご理解していただきたいです。