破産管財人の役割とは?自己破産するなら知っておきたい知識
2021/07/08
破産申立をすると、同時廃止事件若しくは管財事件のいずれかに分類されることとなりますが、管財事件では「破産管財人」が選任されます。
破産管財人ってどんな人だろうと不安に思う方もいらっしゃると思います。
破産管財人は、裁判所から依頼された「弁護士」で、破産手続において破産財団に属する財産の管理、処分をする権利を有する者とされています。
破産管財人は裁判所の監督下で破産手続における破産財団の調査・管理・換価処分・弁済または配当等の手続を行います。
主な業務は次のとおりです。
破産管財人の7つの役割
1,破産財団の調査、管理、換価処分
債権者に出来るだけ多くの金額を配当するため、破産手続開始決定後は破産者の財産は破産財団とされ、管財人が管理することになります。
破産者にどのような財産があるか把握し、破産者の自由財産を除いて換価出来るものについてはお金に変えます。
2,債権調査、債権者への弁済または配当
破産者の債務の内容について調査をします。
破産財団から財団債権者に対して弁済を、破産債権者に対して配当をします。
3,免責調査
破産に至った原因と経緯について免責不許可事由があるかを調査します。
免責不許可事由がある場合には、裁量免責相当か否かを検討します。
4,訴訟対応
破産者の代わりに訴訟をして債権の回収等をします。
5,契約関係の処理
契約の存続によって破産財団が、減る可能性がある場合に契約を解除したり、増加する可能性がある場合は存続させたりします。
6,経理関係の処理
確定申告により税金の還付金が見込まれる場合等に税務処理を行います。
7,裁判所への報告及び意見提出
債権者集会でそれまでの調査内容や破産に至った事業、配当の有無について報告します。
また、免責不許可事由が無いか、あったとしても裁量免責を認めていいかを調査し、裁判所に免責の可否について意見します。