自己破産の「復権」とはどういうものか?
2021/07/09
裁判所で破産手続開始決定がされると、申立人は「破産者」という扱いになります。
破産者にはいくつかの制限が課されます。
「資格制限」はそのひとつです。
資格制限とは、
破産者である間、一定の資格を得ることが出来なくなったり、資格を失うことで、延いては一部の職業に従事することが出来なくなります。
主な職業としては、警備員、警備業者、生命保険外交員(生命保険募集人)、損害保険代理店、旅行業務取扱主任者、建築士事務所開設者、宅地建物取引主任者、士業関係(弁護士や行政書士、税理士、社労士等)、貸金業者登録者、質屋営業、旅行業務取扱登録者や管理者、建設業、風俗業管理者、公証人、遺言執行者、交通事故相談員、商工会義者会員等があたります。
破産者である間は資格制限を受けますが、破産手続開始決定後、一生資格が使えなくなるというわけではありません。
例えば、免責許可を受け、これが確定すれば、資格制限は無くなり、破産手続前と同様に資格を取得したり、使用することが出来るようになります。
これを「復権」といいます。
なお、復権には「当然復権」と「申立による復権」があります。
「当然復権」とは何もしなくても自動的に権利が復活することをいいます。
具体的には、
1,免責許可決定が確定したとき
2,破産者が破産手続廃止を申立て、債権者が同意することで破産手続廃止が確定したとき
3,免責不許可となったために個人再生を申し立て、再生計画認可決定が確定したとき
4,免責不許可となった後、詐欺破産罪で有罪になることなく10年が経過したとき
一方、破産者自身が裁判所に復権を申し立てるものを「申立による復権」といいます。
例えば、免責不許可となってしまったが、その後10年を待たずに、借金を完済した場合や、消滅時効が完成して借金が無くなった場合、債権者が借金を免除してくれた等、いずれも借金が全て無くなった証拠をもって、裁判所へ申立てをすると、「破産者」で無くなり、復権することになります。