任意整理ができない場合、無意味な場合はどんな時か
2021/07/11
任意整理は、
分割で支払う間に発生する利息をカットして元金のみを3年から5年の分割で支払う手続きです。
分割で支払うことができない場合には任意整理はできません。
例えば、負債総額300万円で毎月12万円ずつ支払っている状態で任意整理した場合、5年の分割で支払うことになると月々の支払いは
300万円÷60か月=月々5万円になります。
これまで毎月12万円ずつ支払っていたことを考えれば、毎月5万円という金額は半分以下ということになるため、任意整理したいという考える方がいらっしゃいます。
ただ、任意整理をすると信用情報に事故情報として載ってしまい、新たに借りて支払うということができなくなります。
純粋に収入の中から毎月5万円を支払うということになってしまう訳です。
手取りが23万円でそこから家賃を支払い、光熱費や電話代、食費、保険料などの支出を積み上げて行って18万円で収まっていれば、5万円の余りが出るので任意整理の支払いは可能ということになります。
ですが、18万円で収まっていなくて、どうしても18万円では収まりきれないという場合、毎月5万円ずつ捻出することが困難になってしまいます。
よって、任意整理はできないということになってしまいます。
現状よりも楽になれば後はどうにかなるという楽観ではなく、手取りの収入がいくらあって、何にいくら支出していて支払いに回せるお金はいくらあるかということをきちんと考えることが必要なのです。
そうでないと、せっかく任意整理をしても分割で支払っていく段階でお金が足りなくなってしまい、結局その分割の支払いもできないということになってしまいます。
弁済していく計画は、広い視野で眺めなくてはなりません。
単純に、支払いが減る!と、喜ぶだけでは、再度、別の手続きを選択しなくてはいけなくなります。
そうすると、1回で済んだはずの弁護士費用も、さらに掛かることになるので、最終的には、任意整理したお金が無駄だということになってしまいます。
弁済計画は、借入ができないことを前提でお考えください。