アーク法律事務所

債務整理で弁護士に辞任されてしまう場合とは

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債務整理で弁護士に辞任されてしまう場合とは

債務整理で弁護士に辞任されてしまう場合とは

2021/07/17

債務整理の依頼を受けても仕事が完遂せずに途中で辞任するという場合があります。


どのような場合に弁護士は途中で辞任するのでしょうか。


債務整理の依頼を受けると弁護士は真っ先に各金融会社に受任通知書を発送します。


各金融会社は弁護士から受任通知書が届くと債務者に対する取り立てを停止しなければなりません。


そうすると、これまでひっきりなしに掛かってきた督促の電話や郵便物がピタッと来なくなります。

 


依頼する側からしてみると、債務の返済ができずに取り立ての電話や郵便物に悩まされてきた訳ですから、取り立てが止まったことで問題が解決した訳です。


そうすると、弁護士から言われていた家計の収支の状況を付けることとか、弁護士費用を月々分割で支払うということが億劫になってきてしまいます。

 


そして、法律事務所から連絡が来ると、家計の収支の状況を送って下さいとか、弁護士費用の分割金を振り込んで下さいとか、打合せに来て下さいと言われるようになります。

 


この時点での依頼者の気持ちは、もう問題は解決したので、さらにゴチャゴチャ言って来ないで欲しいくらいの感覚です。

 


家計の状況も付けていないし、弁護士費用も払っていないため、法律事務所からの電話に対して言い訳することも電話に出ることも嫌になってきます。

 


そして、法律事務所からの電話を無視するようになり、手紙が届いても封も切らずに放置しておくという状態になります。

 


こうなってくると、弁護士としてはこれ以上依頼者の債務整理を続けることができなくなってしまうため、各金融会社に辞任通知書を出すことになります。

 


各金融会社は、弁護士から辞任通知書が届くと一斉に取り立てを再開します。


弁護士に債務整理を依頼する前の状態に逆戻りしてしまうという訳です。

 

 

くれぐれも、弁護士へ相談や依頼したら終わりではないことを覚えておいてください。

 

 

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