【二度目の自己破産】弁護士に相談可能◎注意すべき借金の原因と経過年数
2021/07/22
以前に自己破産をしたことがあって、何らかの事情で借金を抱えて、二度目の自己破産を検討して来所される方がいらっしゃいます。
過去に他の法律事務所で、破産手続きをして、二度目の相談は、法律事務所を変えて相談に来る方が多いという印象です。
二度目ということもあって、体裁を考えて、法律事務所を変えるということも手段の1つだと思います。
弁護士として言えることは
「自己破産の手続きをするための条件を満たしていれば、何度でも大丈夫」ということです。
その条件として、絶対条件が1つあります。
二度目の自己破産の絶対的条件
過去の自己破産で「免責許可」を受けた日から、7年が経過していることが条件です。
では、二度目の自己破産の手続きについて詳しく説明していきます。
二度目の自己破産を相談する際の2つの注意点
まず、注意点からお話します。
注意点その1
僕は、弁護士として、二度目の自己破産の受任をお断りすることがあります。
過去の自己破産から7年経過していない人です。
<理由>
免責不許可事由に該当するとわかっていながら、受任することはありません。
自己破産手続きをするということは、弁護士費用や裁判所に支払う予納金などがあります。
それらを支払うだけ、損になるとわかる案件に関しては、お断りすることがあります。
もしも、7年が経過していない場合は…
7年経つのを待っていただくか、任意整理や個人再生という別の方法で、借金を減額させるということしか提案ができません。
注意点その2
前回の自己破産よりも、裁判所と破産管財人の見方は厳しくなります。
<理由>
また免責することが本当に破産者に必要なのかを前回よりも、じっくり検討されることになります。
免責許可を何度も出しても、生活の改善ができないのであれば、免責許可を出す意味がなくなるからです。
二度目の自己破産の場合、注意しなければならないのは、免責が出にくいという点です。
前回の自己破産の原因がギャンブルで、今回の借金ができた原因もギャンブルという場合、免責がかなり出にくいと思います。
原因が同じだと、前回の反省が活かされていないと判断されてしまいます。
一番、免責が出にくいパターンです。
今回の自己破産で免責が出るかどうかは、今回の借金の原因が重要です。
一度目の自己破産と手続きの違いはあるのか?
自己破産の手続きは、自己破産の回数で何かが変わるということはありません。
一度目と同じように書類を作成して申立てをします。
逆に、二度目の作成となるので、どの書類に準備が手間取ったのかなどを考えることができると思います。
そういう面では、書類の準備がスムーズに進むと思うので、最短時間で申立てをすることも可能となります。
反省文についても、二度目だからと倍以上書かなければいけないというものではありません。
反省文として、相当することが書ければ大丈夫です。
二度目の自己破産は管財事件確定なのか?
自己破産の申立ての数で、管財事件になるかは関係ありません。
借金の原因が何か、財産の状況がどうであるかが、管財事件と同時廃止事件の分かれ目です。
例えば…
今回の借金の原因に、ギャンブルや投資、浪費、換金行為などの免責不許可事由がなければ、そもそも免責調査のための管財人選任もないため、2度目の自己破産であっても、管財事件にはならず、同時廃止で手続きが進められることになります。
しかし、前回の原因も、今回の原因もギャンブルである場合は、管財事件となります。
このような場合、管財人からは、前回よりも厳しい調査が行われることになります。
二度目の自己破産でも免責許可は得らえるのか?
免責許可を出すか、出さないかは、最終的に裁判所が判断することです。
代理人弁護士にも、破産管財人にも、免責許可を確定させる力はありません。
二度目ということで、不安を感じられるお気持ちはよくわかります。
ですが、今の状況を打破するためには、前回よりも厳しい問いかけにも耐えながら、立ち向かっていかなくてはなりません。
できる限りのサポートは、僕たち弁護士もします。
あとは、免責許可を得るために、前回よりもきちんと更生努めるということを依頼者の方ご自身でやっていただかなくてはなりません。
まとめ
二度目の自己破産をすることは可能です。
ただ、二度目の自己破産を行うためには、前回の自己破産から7年が経過していないと申立てを行うことができません。
できる方法は、7年経つのを待つか、別の手続きの検討をすることです。
そして、二度目の自己破産は、裁判所と管財人の見方は厳しくなるということです。