新型コロナの影響による自己破産について
2021/07/23
新型コロナの影響で飲食店などの個人事業の経営が不振となってしまい自己破産をするという方が増えています。
自己破産の手続きをする場合、
個人事業主の方は同時廃止にならず破産管財人が選任される管財事件になります。
自己破産手続きの費用が、弁護士費用だけでなく、管財人選任のための予納金も必要になる訳です。
従来、法テラスでは弁護士費用については一定の資産・収入要件を満たせば援助が行われていましたが、管財予納金については援助が行われていませんでした。
今回、新型コロナの影響で個人事業主の自己破産が増えていることから、管財予納金についても援助が行われることになりました。
管財予納金について、
法テラスの援助の対象になるための2つの要件
・新型コロナの影響で事業の継続が困難になり支払不能に陥ったこと
・少なくとも令和2年1月1日以降に個人事業を営んでいること
の2つです。
<必要書類>
・確定申告書の写し
・事業により支払い受けた支払調書の写し
・個人事業主の開廃業届書の写し
・所得税の青色申告承認申請書の写し
いずれか1つが必要になります。