自己破産と投資用物件について
2021/07/29
居住用ではなく、投資用でマンションを買って家賃収入からマンションのローンを払っているという方がいらっしゃいます。
単純に月々の家賃収入とローンの月額支払額を比べて家賃収入の方が大きいからローンが払えて、ローンを払いきってしまえばマンションが自分のものになると考える訳です。
マンション投資は、空室リスクや滞納リスク、金利上昇リスクなどのリスクを伴います。
このマンション投資が原因で自己破産するという方も少なくありません。
では、投資用マンションを所有している方の自己破産は何か特別なことがあるのでしょうか。
自己破産は財産と負債をゼロにする手続きですので投資用マンションを所有している方の場合、そのマンションを処分するという手続きが必要になります。
まず、自己破産の手続きに入ると、投資用マンションのローンの支払いも停止することになります。
ローンの支払いを停止すると、銀行などの住宅ローン債権者はマンションに抵当権を設定していますので、抵当権の実行手続きに入ります。
このとき、抵当権の実行による競売手続きと並行して、債務者の代理人弁護士に任意売却の可否を打診します。
住宅ローン債権者は、少しでも多く貸金を回収したいので、マンションをより高く売りたい訳ですが、競売物件は任意売却よりも安く落札されてしまうため、任意売却の方で売りたいのです。
債務者にとっては、固定資産税を日割りで計算されることになる任意売却の方がメリットが大きいので大抵の場合は任意売却に同意をします。
すると、住宅ローン債権者から任意売却についての同意書と専任媒介契約書が代理人弁護士に送られて来ます。
これにサインして住宅ローン債権者に送り返すと住宅ローン債権者の方でマンションの売却の手続きを進めてくれるということになります。
債務者の代理人弁護士としては、このマンションの売却を待って自己破産を裁判所に申し立てるということになります。