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自己破産|財産の処分は勝手にしてはいけない!弁護士の確認が大事

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自己破産|財産の処分は勝手にしてはいけない!弁護士の確認が大事

自己破産|財産の処分は勝手にしてはいけない!弁護士の確認が大事

2021/09/24

自己破産手続きは、

破産者の方ご自身の判断で、財産を処分してしまうと、後に問題になることがあります。

 

こういった問題を避けるためにも、弁護士が指示することを守ることが大事です。

 

自分の財産をどうこう言われるのは不快なことかもしれません。

 

ですが、自己破産をすると決めた時、あなたの持つ財産がお金に換えられるのならば、借金の免除と引き換えに「債権者に平等に分配する義務」があります。

 

残念ながら、「あなたの財産と主張できるもの」と、「お金に換えて売ってくださいというもの」に分かれるのです。

 

詳しく説明していきます。

【この記事では】

・自己破産で残せる財産について

・処分が必要な財産について

・車について

・口座の解約について

・保険の解約について

・共同名義の土地について

・過去に贈与したものについて

これらのことを解説しています。

 

財産の処分で大切なことは「弁護士に相談をすること」です。

目次

    自己破産をしても残せる財産とは…

    自己破産をしてもすべてが無くなることはありません。

     

    家財道具や生活必需品は、差押禁止動産とされていて、処分されることはありません。

     

    場合によって、高価なテレビやパソコンなどは、処分対象になることがあります。

     

    また、差押禁止動産以外でも、

    「20万円以下の価値のもの」で、合わせて99万円までは「自由財産の拡張」として残すことができます。

     

    ※場合によっては、20万円以下のものでも残せない財産となる場合があります。

     

    ただし、原則、ローンのない、支払いが完済しているものに限ります。

     

    ローンがある場合は、所有権はローン会社にあり、引き揚げの対象となります。

     

    個々のケースで違ってくると思うので、ネット情報を鵜吞みにせず、詳しくは、弁護士に直接お尋ねください。

    自己破産で処分が必要な財産とは…

    先ほどは、

    「20万円以下の価値のもの」で、合わせて99万円までは「自由財産の拡張」として残すことができます。

     

    と、お話しましたね。

     

    今度は、処分が必要な財産についてのお話です。

     

    20万円以下の財産が残せるということは…

     

    「20万円以上の価値のもの」は、「処分する必要がある」ということです。

     

    つまり、売却して、売れたお金または解約返戻金などを各債権者へ平等に分配するということです。

     

    具体的な例を説明していきます。

    車について

    自己破産をしたら車を全く残せないわけではありません。

     

    自己破産では、購入から7年以上、査定額が20万円以下の車は、自由財産の拡張として残すことが可能です。

     

    ただ、条件が優しいとは言えませんので、多くの方が車を引き揚げまたは処分することになるケースが多いです。

     

    また、第三者による弁済を考える場合は、

    残りのローン+車の価値という両方のお金を払ってもらう必要があるので、第三者による弁済をしてもらう人はいません。

     

    よって、全体的には、ローン会社に引き揚げを待つ方がほとんどです。

    口座の解約についての問題

    銀行口座を複数持っていて、あらかじめ解約してしまおうと考えることがあるかもしれません。

     

    結論から申し上げますと

    「口座の解約は、勝手な判断でしないでください」

     

    まず、口座の数には、何の制限もありません。

     

    何年も忘れ去って使っていない口座があっても大丈夫です。

    ただ、申告の漏れには気をつけてくださいね。

     

    また、お金の入っている口座を勝手に解約してしまったり、申告をしないでいると、大きな問題になります。

     

    どんなに悪気がない行動であったとしても、あなた自身に不利益となる可能性が高いです。

    保険の解約について

    生命保険、学資保険をかけている場合は、解約返戻金が20万円以上ある場合には、解約をして、破産財団に組み入れる必要があります。

     

    20万円以下の場合は、自由財産の拡張として、合わせて99万円までは、そのままにしておくことができます。

     

    また、弁護士からの指示があるまで、勝手に解約はしないことが鉄則です。

    共同名義の土地について

    親子、親戚の方となど、共同名義の土地を持っている場合についてです。

     

    実際には、破産者の持ち分を換価(お金に換える)必要があります。

     

    しかし、土地を持ち分だけ売るなどが難しいことが多いと思います。

     

    この場合の対処方法は、破産をしない共同名義の相手に、あなたの分を買い取ってもらうことで、問題を解消することができます。

    過去に贈与したものについて

    自己破産では、どこまでのことが関係するのでしょうか?

     

    実は、過去のことでも問題になるケースがあります。

     

    (例)

    10年前、配偶者に株式を贈与しました。

     

    1.11年前から借金がある場合(借金の方が贈与よりも先に存在していた)

     

    A:場合によって、返還を求めることがあります。

     

     

    2.5年前から借金がある場合(贈与した時点で借金がなかった)

     

    A:場合によって、問題になることがあります。

     

    こういった事例もあります。

     

    過去のことだからと申立書に記載しないなどの虚偽はしてはいけません。

    まとめ

    今日は、財産の処分について、いろいろお話しました。

     

    こうして、それぞれのケースを見てみても、明確にわかったことは

    「自己判断による処分はダメ!弁護士の指示を聞くことが大切である」

     

    ということがわかりましたね。

     

    自分の財産なのに…と思うこともあるかもしれませんが、あなたが借金を免除してもらうということは、債権者も困るわけです。

     

    その債権者に少しでも分配しようということで、破産管財人が裁判所より選任され、破産財団に組み込んで然るべき分配をしているということです。

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