【債務整理中】電子マネーの使い方次第で手続きに問題が起きます!
2022/03/23
債務整理を弁護士や司法書士に依頼したものの、細かなことがわからないことってありませんか?
細かなことがなぜ気になるのかと言えば…
裁判所に申立てが必要な個人再生・自己破産手続きの場合は、その手続きの成功と失敗に関わるからですよね。
その中でも今回は「電子マネー」に着目したいと思います。
最近、便利になった電子マネーですが、チャージ方法がいろいろありますよね!
では、詳しく解説していきます。
債務整理中に電子マネーを利用することは?
今は、電車に乗るときには切符を買う手間も省けるようになりましたね。
また、いちいち財布を出す必要もないので、コンビニをはじめあらゆるショッピングにも利用ができて非常に便利な電子マネーです。
結論から申し上げます。
債務整理中に電子マネーを利用することに問題はありません。
このチャージ方法さえ正しければ、個人再生・自己破産手続きの最中でも問題なく利用することができます。
次に説明します。
注意したい債務整理中の電子マネーの使い方
通常は、電子マネーのチャージ方法に関して問題に問われることはありません。
ですが、債務整理中になると問題になる場合があります。
債務整理中に問題になるのは後払いになる支払い方です。
〇口座からチャージ
〇ポイントからチャージ
✖クレジットカードからチャージ
✖キャリア決済
クレジットカード、キャリア決済は、その場で支払いが完結しません。
後日引き落としや振込が必要になります。
債務整理中であれば、クレジットカードを使用することはできないので、主に問題になるのは、キャリア決済のみです。
借金をしている感覚はないと思いますが、キャリア決済の仕組みは借金ですのでご注意ください。
電子マネーをこれまで通り利用されたい場合は、
・口座からチャージ
・ポイントからチャージ
この3つの中の方法で行ってください。
「後払い」になるお金の使い方をやめよう!
キャリア決済について、もう少しお話します。
携帯の請求と合算されるので、使い方次第によってはとても便利なキャリア決済です。
ですが、先ほども書いたように
キャリア決済は、後払い=借金です。
裁判所の手続き上認められているのは、携帯の使用料です。
買い物代まで含めていません。
クレジットカードと似た使い方をキャリア決済でしているものは、すべて後払いの借金という扱いになるのでご注意ください。
ただし、毎月発生する契約のもとで発生する使用料(利用料)に関しては、後払いにはなりません。
※電気代などの公共料金、月額会員料などのサブスク契約の合算請求は後払いには該当しません。
また、キャリア決済の場合は、与信審査で利用停止される場合も想定されます。
利用できるから大丈夫だと誤解しないようにしましょう。
あくまでも、個人再生・自己破産手続きでは、生活を見直し、黒字の家計を再構築していくことが目的です。
尚、細かな利用方法においては、個々のケースで違ってくると思います。
ご不安なことは、ご自身で判断せず担当弁護士にご相談下さい。