個人再生と自己破産|なぜ「車」が引き揚げられたのか…
2021/04/22
個人再生や自己破産をしたら「車」を引き揚げられてしまった。
どうして、引き揚げられることになったのか…落ち込む気持ちになってしまうこともありますよね。
僕は、債務整理を専門に取り扱う弁護士として、名古屋でアーク法律事務所を運営しています。
多くの相談者の方は、借金で困った時に、住宅や車のことを気にされます。
依頼の際に弁護士に聞いても忘れてしまうこともあると思います。
確認の意味と、再起していくための参考にどうぞお読みください。
目次
車が残せる条件とは…
個人再生も自己破産も、車が無条件に残せる理由は同じです。
2.国産車であること
3.新車価格が300万円以下であること
4.初年度登録から7年以上経過していること
この要件を満たしている場合は、車を残せることができます。
しかし、ローンを完済していても、外車の場合、新車価格が300万円以上の場合、初年度登録から7年未満の場合は、査定をする必要があります。
個人再生であれば、この査定額を清算価値に計上することになります。
自己破産では、20万円以上の査定額が付けば、売却をする必要があります。
マイカーローンでも、車の査定をして、同様の結果となります。
「所有権」の問題
個人再生では、自己破産とは違い、直接財産を処分する必要がありません。
代わりに清算価値と言って、最低弁済額に計上して、多く返済することで認めてもらうことができます。
しかし、実はどんな物にも「所有権」というものがあります。
これは、車に限った話ではないのですが、個人再生や自己破産の手続きをしたら、引き揚げられることになってしまった…という状態になったのであれば、そこには、引き揚げられた対象物の「所有権」に答えがあります。
その物の「所有権」は誰にあるのか?
車が引き揚げられてしまう理由
※別除権協定とは、タクシー運転手や宅配業者などの車がないと生計が立てられない人が認められるものです。
※第三者弁済とは、同居家族以外の人に代わりに返済してもらうことです。
「所有権」や「査定額」の問題で、引き揚げられたということがわかりましたね。
次に、生活の一部である「車」をどうしていけばいいのかを考えていきましょう。
一括で購入できる車を検討する
個人再生の手続き中、自己破産の手続き中の車の購入は、担当している弁護士にしっかりと相談してから考えましょう。
手続き中の高価な買い物は、裁判所に問題視されることとなり、不認可や免責不許可という結果になってしまったら、本末転倒です。
すべての手続きが終わってから、生活の無理がない範囲で、一括購入できるような形で、検討していくことが大切です。
信用情報が回復するまでには、5~10年かかります。
事故情報として登録されている期間には、ローンを組むことができませんのでご注意ください。
また、親御さんなどに購入してもらったものであれば問題ありません。
ただし、手続き中に購入してもらって、手続きする人の名義で登録してしまうと、財産を取得したことになってしまいます。
このくらいならいいだろうという些細なことも問題になる場合があるので、判断していいものかわからないことについては、弁護士に直接お尋ねくださいね。