個人再生と車|軽貨物ドライバー・個人タクシーは仕事がどうなるのか?
2021/04/23
職業の選択の自由が当たり前となり、様々な仕事で溢れかえる世の中となりました。
しかし、仕事によっては、借金の解決方法を決めるときに問題になることがあります。
例えば、今回のテーマになる軽貨物ドライバーや個人タクシーのドライバーです。
どちらのドライバーも車が必要不可欠な職業です。
持ち込みで仕事をする人も増えました。
けれど、債務整理が必要になったときに、どのような事態になるのか気になりますよね。
仕事の軸となる車を処分しなくてはいけなくなってしまったら、仕事も失うことになってしまいます。
ということで、今回は「持ち込み事業をされている方の個人再生と車」というテーマでお話をしたいと思います。
車を持ち込みで仕事をしているっ場合の個人再生「車」はどうなるのか?
自分の車を持ち込んで、自営や委託という形で仕事をされている方が個人再生する場合、ローン支払い中の車を残すことができるのでしょうか?
個人再生は、継続して安定した収入のある方が一定額のみ支払い、残りの額を免除してもらう手続きです。
個人再生の手続きをして、ローン支払い中の車が、ローン会社によって引き揚げられて残らないとなると、軽貨物ドライバーとしての業務委託、個人タクシーとしての稼働がができなくなってしまい、収入がなくなってしまいます。
そうすると、「収入のある方」という要件を満たさなくなるので個人再生手続きができないことになってしまいます。
そうなれば、自己破産しかできないのか?と心配になると思います。
個人再生手続きは、実際に財産の処分をせず、処分相当額を弁済費用に加算する特殊な面と住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローンを残すことができます。
よって、個人再生手続きを望む方も多いのです。
今、ネックになる問題は「車のローン」です。
通常は、ローンの支払い途中の物は、所有権留保されていて引き揚げられてしまうことがほとんどです。
それが、持ち込みの車を使っている人にも適用されてしまえば、生活が立ち行かないことになります。
法律では、別除権協定という特別な制度を用意しています。
別除権協定(べつじょけんきょうてい)という制度
これは、
仕事に使う車のローンだけを従前のまま支払うという協定をローン会社と結ぶことによって引き揚げを免れることを言います。
その他の金融会社は、個人再生によって債権額が減額されることになるのに、仕事に使う車のローン会社だけが従前どおりの返済を受けられることになるので例外的な制度です。
例外的な制度なので、仕事に使うを引き揚げられてしまうと仕事ができなくなってしまい、収入が無くなってしまうので個人再生の弁済ができないというような場合にのみ認められ、単に通勤に自動車を使っているため会社に行けないという場合には認められません。
残念ながら、公共の交通機関を利用して会社に行って下さいということになります。
ちょっと複雑な話になりますが、
仕事に使う車の時価査定額がタクシーのローン残債額を下回ることという要件もあります。
まとめ
文章で書くと複雑に聞こえるでしょうが、
自動車を使って、業務委託や自営業をして仕事をされている方は、仕事を継続して行うことができる可能性があるので、あなたの詳しい状況に関しては、お近くの法律事務所までご相談ください。