【債務整理】受任通知は弁護士が依頼後1番に行う重要な手紙
2021/04/27
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を決めた時、弁護士は一体何をするのか気になりませんか?
即日、支払いをストップすることができる。
これって、どういうことなのか、わかりにくいと思いませんか?
実は「受任通知」というものが大きく関係しています。
なぜなら、この「受任通知」にこそ、支払いをストップさせる効力があるからです。
弁護士をしている僕は、この受任通知を即日送付することで、借金に悩む相談者の方の生活を楽にするために奮闘してきました。
この記事では、「受任通知」について説明していきます。
「受任通知」について知ると、依頼後に注意すべきことも見えてくるので、注意点に関しては、別記事でまとめます。
合わせて、必要な項目をお読みください。
受任通知とは
弁護士が依頼者から債務整理を受任すると、各金融会社に対して受任通知というものを発送します。
言葉だけ聞いてもわかりにくいと思います。
受任通知の見本を作ったので、ご覧ください。
上:任意整理の時に送る受任通知の見本です。
下:個人再生・自己破産手続きで送る受任通知の見本です。
(個人再生の場合は、自己破産の文言を変えたものです)
受任通知には、まず、依頼者の氏名、住所、生年月日が記載されています。
結婚や離婚、養子縁組などで苗字が借入時と変わってしまっている場合には、借入時の苗字も併記します。
引っ越しになどにより、住所が借入時と変わってしまっている場合には、借入時の住所も記載します。
金融会社は、氏名、住所、生年月日の3点で顧客の同一性を認識するのです。
氏名と生年月日が同一でも、住所が登録と異なると、依頼者との同一性が認識されません。
金融会社から弁護士に電話がかかってきて、住所が違うのですが、別の住所はありませんかと聞かれます。
次に、当たり前ですが、依頼者から依頼を受けたことが記載されています。
方針が明確な場合には、自己破産を受任したとか、個人再生を受任したと記載されています。
そして、以後、本人および関係者への連絡を止めるよう記載されています。
受任通知の送付先はどこか?
あなたから依頼を受けた借金に基づき、該当する債権者(借金をしている相手)全員に送付します。
任意整理では、債権者を選ぶことが可能です。
言い換えると、交渉したくない借金は、従来通りにすることができるということです。
個人再生、自己破産では、債権者を選ぶことができないので、すべての債権者に受任通知を送付します。
※個人再生の場合
★住宅資金特別条項を使って、そのまま住宅ローンを支払う場合には、その旨を記載し、受任通知を送付します。
★マイカーローンの場合は、受任通知を送付後、弁済協定を結ぶ約束をします。
受任通知の効力
依頼した当日から返済をストップさせることができます。
貸金業法には、弁護士が受任通知を送付した場合、貸金業者は債務者に対し直接連絡を取ることができないと条文で明記されていて、罰則も規定されています。
また、受任通知には、債権額および取引履歴の開示請求、方針および和解案についてはおって連絡する旨、時効中断事由の債務承認ではない旨、カードを返還する場合にはその旨などが記載されています。
受任通知が効かない相手
金融会社ではない個人からの借り入れの場合、金融会社の貸金業法のような規制するような法律がありません。
よって、弁護士が受任通知を送付しているのに、相変わらずその個人からの連絡が止まらないということが起きることが多々あります。
例えば、個人間、売掛金、ヤミ金などが該当します。
個人を規制するような法律がなく、対人関係もあるため、依頼者の方は頭を悩ませることになります。
弁護士に依頼をしても、この場合は、その個人に直接本人に連絡しないようお願いしてもらうしかないのです。
ですが、手続きの性質上、どんなに取立ての連絡をもらったとしても、支払うことは問題になるのでお気をつけください。
まとめ
受任通知には、弁護士に依頼をした当日より、借金の返済をストップさせる効力があります。
しかし、貸金業法が適用されない個人には通用しないものであることがわかりましたね。
また、依頼後には、依頼者のあなたにも注意すべきことが多数あります。
具体的な注意点については、以下のリンクボタンよりお読みください。