自己破産、個人再生と預金通帳
2021/05/02
最近は、ネットバンクも主流となり、通帳を持っていない人も増えたのではないでしょうか?
ですが、債務整理をする時には、通帳というものが大事な要素になってきます。
自己破産や個人再生では、裁判所に預金通帳のコピーを提出しなければなりません。
さて、その通帳は、メインで使っている銀行の通帳だけでよいのでしょうか?また、ネットバンクを利用していて、通帳を持っていない場合は、どのようにすればよいのでしょうか?
今日のお話は「個人再生、自己破産と預金通帳」です。
個人再生、自己破産時に用意しなければいけない通帳とは
預金通帳の中身を人に見られるのは恥ずかしいと思いますが、これは仕方のないことです。
裁判所に提出する通帳のコピーは、破産する方名義の通帳全部です。
以前使っていて現在は全く使用しておらず、動きのない通帳も含まれます。
通帳を作ったことすら忘れているような通帳で数十円しか入っていないような通帳も思い出して頂く必要があります。
そして、このような通帳も申立て前に記帳機に通して記帳して頂く必要があります。
家族名義のものは原則として提出の必要はありませんが、破産する方名義の通帳から継続的に家族名義の通帳に振り込みがあるような場合には家族名義の通帳も提出する必要があります。
例えば、給料から毎月10万円が妻名義の口座に振り込まれていて妻がそこから生活費を賄っているような場合です。
繰り越されている通帳はどうなるのか?
通帳が何度も繰り越されているような場合、どこまでの通帳が必要でしょうか。
最新の通帳に、申立前1年分の取引の記載があれば最新の通帳だけで大丈夫です。
つまり、1年分の取引の記載が必要ということです。
繰り越したばかりで最新の通帳には過去1年分の取引の記載がない場合には、繰り越し前の通帳が必要です。
取引の頻度が激しく、繰り越し前の通帳にも過去1年分の記載がない場合には、さらに1つ前の通帳が必要になります。
申立前1年の時点が通帳の途中であっても、通帳のコピーは1ページ目から最終ページまでコピーを提出する必要があります。
長期間記帳をしていないと取引がまとめられて一括記帳されてしまう場合があります。
この場合には、窓口で一括記帳されてしまってる部分の取引明細を発行してもらう必要があります。
通帳を持っていない場合やネットバンク取引をしている場合はどうなるのか
通帳を持っていない場合でも、ネット上には、取引の履歴があるはずなので、通帳のあるなしに関わらず、コピーは同じように必要となります。
プリンターがなかったり、スマホでしかログインできていない場合など、少し手間取ることがあるかもしれませんが、必要なものであるのには変わりません。
まとめ
通帳はコピーの取り方が決まっているので、ご自分で通帳のコピーを取って弁護士に渡すのではなく、通帳自体を弁護士に渡してコピーを取ってもらった方がよいと思います。
その他の手続き上で必要になるものについても、弁護士は、何をどのように揃えればいいのかを知っていますので、債務整理をする時は、お気軽にご相談ください。