アーク法律事務所

「二度目の」個人再生・自己破産をすることはできるのか?

LINE
contact

「二度目の」個人再生・自己破産をすることはできるのか?

「二度目の」個人再生・自己破産をすることはできるのか?

2021/05/02

何らかの理由で、一度目の個人再生・自己破産をした後に、しばらく経って、もう一度手続きをしなければならない事態に追い込まれてしまったら…どうしたらよいのでしょうか?

 

もしかして手続きは、一生に一度だけ…と決まっているのでしょうか?

 

とても、今、苦しい境地にいらっしゃることと思いますので、3つのパターンに分けてお話したいと思います。

 

ということで、今回のお話は「二度目の個人再生・自己破産はどうなるのか?」ということについてです。

 

 

 

二度目の個人再生・自己破産はどうなるのか?

 

二度目の破産や個人再生には、手続きによっては制限があります。
 

3つのパターンに分けてお話します。

 

 

 

過去に破産をして、再度破産若しくは個人再生をする場合

 

1度目の免責決定確定日から7年を経過しないと、再び破産手続きをすることが出来ません。

 

7年経過すれば破産手続きをすることが出来ますが、1度目より裁判所の審査は厳しくなり、管財事件の可能性も高まります。


なお、過去に破産手続きをしており、今回個人再生手続きをする場合には、期間の制限はありません。

 

 


 

過去に個人再生をして、再度個人再生をする場合

 

個人再生には「小規模個人再生手続き」と「給与所得者等再生手続き」の2種類があり、どちらを利用したかで制限が異なります。


過去に小規模個人再生手続きをした場合、再度の小規模個人再生手続き又は給与所得者等再生手続きをすることに期間の制限はありません。


過去に給与所得者等再生手続きをした場合には、1度目の再生計画認可決定確定日より7年間は給与所得者等再生手続きをすることが出来ません。


なお、過去に給与所得者等再生手続きをした場合でも、小規模個人再生手続きをすることに期間の制限はありません。

 


 

過去に個人再生をして、今回破産手続きをする場合

 

1度目に「小規模個人再生手続き」をした場合、破産手続きをすることに期間の制限はありませんが、1度目に「給与所得者等再生手続き」をしていた場合は、再生計画認可決定確定日より7年間は破産手続きが出来ません。
 

 

 

まとめ

 

3つのパターンに分けてお話しましたが、ちょっと頭がこんがらがってしまいやすいかと思います。

 

気を付けたいポイントは、あなたが過去にした手続きが…

「給与所得等再生手続き」「自己破産手続き」だったかどうかです。

 

そして、今から行いたい手続きがどうであるのか?ということです。

 

ご不明な点等がある場合は、法律事務所までお尋ねください。

 

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。