個人再生「偏頗弁済」とは?
2021/05/04
偏波弁済(へんぱべんさい)とは、支払いができなくなってしまった後に、特定の債権者だけに優先的に弁済すること言います。
よくあるのが、親が連帯保証人になっている債務があり、支払いを停止すると親に請求が行ってしまうため、これだけ事前に払ってしまうという場合です。
支払いはできなくなってしまっているが、破産や再生の手続きに入ると連帯保証人の親に請求が行ってしまうことになるが、それだけはどうしても避けたいという考える方はいらっしゃいます。
個人再生でも、各債権者は債権額に応じて平等に取り扱われるという債権者平等の原則があるため、偏波弁済は禁止されています。
この債権者だけは支払ってしまいたいというのができないのです。
偏波弁済をしてしまったらどうなるのでしょうか?
先に支払ってしまいたい債務だけを支払ってしまってから弁護士に相談するというような場合です。
総債務額と財産の減少額から考えて偏波弁済額が著しい場合は残念ながら再生計画が不認可になってしまうことになります。
では、それほど著しいとはいえない場合はどうでしょうか?
それでも偏波弁済によるペナルティは受けることになります。
その内容ですが、偏波弁差額を清算価値に算入するというものです。
清算価値とは、再生する方のプラスの財産の総合計です。
個人再生では、債務額から計算される額(例えば、債務額800万円の場合は、5分の1の160万円)と清算価値の大きい方を弁済額として支払うことになります。
プラスの財産の額や債務額にもよりますが、個人再生で支払う弁済額が増えることになってしまう場合もあります。
ご自身で判断されず、何かする前に弁護士に相談する方がよいと思います。