自己破産「自宅の売却」手続きをしてから住める期間はどのくらい?
2021/05/11
自己破産で住宅を維持できず、自宅を手放すというケースがあります。
住宅ローンの支払いもきついので、自己破産を機に賃貸に引っ越すという場合です。
この場合によく聞かれるのが、いつまでこの家に住めるのかということです。
引っ越すための準備もあると思いますので、売却を決意してからどのくらい住むことができるのかをお話します。
自己破産「自宅の売却決意から住み続けられる期間とは」
自己破産で住宅ローンのある自宅を手放す場合、住宅ローンの債権者にも受任通知を送って住宅ローンの支払いも停止します。
住宅ローンを支払わないのであれば、早々に賃貸に引っ越してしまうと賃料がかかるため、少しでも長く賃料なしで住み続けたいという気持ちは分かります。
自己破産を受任してから裁判所への申立てまでおよそ3か月かかります。
この間は問題なく住めます。
申立書に不備がなければ、すぐに開始決定が出て破産管財人が決まります。
管財人が決まると、申立代理人とご本人、破産管財人の3者で打合せをします。
この打合せのときに、破産管財人からいつ退去できるか聞かれることになります。
というのも、この破産管財人が不動産業者を手配してご自宅を売却することになるので、売却先を見つけるためには、居住者が存在していては都合が悪いということになるのです。
破産管財人としては、早く不動産業者を手配して売却についての見込みを立てたいので、この打合せのときに退去が終わっていますと言えれば、それに越したことはないのですが、仮に退去が終わっていなくても、今月末の退去予定ですぐらい言えれば問題はありません。
そうすると、申立てから開始決定が出て管財人との打合せの日程を調整して打合せを実施するということになるので、この間はおよそ1か月くらいです。
なので、自己破産を受任してからの期間で言うと、家に住めるのは4か月ということになります。