借金の督促でも支払えず訴訟へ…破産・個人再生手続きしたらどうなる?
2021/05/12
借金の支払いをしばらくしていないと、債権者が裁判所へ訴えを起こし、裁判所から訴状や支払督促等が届くことがあります。
その放置してしまっている借金…あなたは、どのような状況になっていくのでしょうか?
裁判所からの訴状や支払督促が届いた後でも間に合う手続きはあるのでしょうか?
今回のお話は「訴状や支払督促が届いた後の債務整理について」です。
裁判所から届いた訴状、支払い督促とは
この訴え(貸し借り)の内容に間違いがなければ、裁判所は、債権者は借金を返してもらう権利を持っていると認める判決を出します。
判決や、確定した支払督促は債務名義と呼ばれています。
裁判所は、判決や支払督促で借金を支払えと命じるのみで、取り立ててくれるわけではありませんが、債務名義があると債権者は強制執行(=債務者の財産を差し押さえる)が出来るようになります。
強制執行で差し押さえられる可能性が高いのは、給与や預金口座です。
中でも困るのは給与の差し押さえで、裁判所から勤務先に直接通知が発送されるため、借金のことを会社の人に知られてしまうことになります。
慌てて債務整理!間に合うのか…?
弁護士に破産や個人再生手続きを依頼すれば、訴訟を起こされることも無いし、差し押さえもされないと考える方もいらっしゃいますが、それは誤りです。
破産・個人再生手続きを依頼しただけでは、これらを止めることは出来ません。
差し押さえを止めるには、破産も個人再生も手続きの開始決定を裁判所にもらう必要があります。
(訴訟については開始決定が出ても中断することはありません)
では、直ぐに申立をして開始決定をしてもらえばいいじゃないかと、思われるかもしれませんが、申立には家計簿(2ヶ月分)の添付が必要とされているため、ここで2ヶ月を要すことになります。
更に、申立をすれば直ぐ開始決定がされるとは限らず、裁判所が申立書を確認する時間も必要ですし、追加書類の提出等を求められる可能性もあったりと、開始決定まではおおよそ2週間~ひと月程かかる場合もあるのです。
開始決定が出れば差し押さえは止めることが出来ますが、このように開始決定は直ぐにもらえるものではないため、支払いが滞り始めた段階で早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
まとめ
結果として、あなたが持っている借金の放置をするしかない状況であるのならば、訴訟を起こされて、知られたくない会社にも知られることになり、差し押さえなどもされてしまいます。
そうなるくらいならば、支払いが難しいと感じた段階で、弁護士へ相談していただけた方が、あなたの力にもなりやすいです。
破産手続きも個人再生も、時間のかかる手続きとなりますので、今日の明日とはなりません。
7ヶ月~1年近くかかる手続きであるということを知っておいて欲しいです。
当事務所は、何度でも無料で相談を利用していただけますから、お困りの際にはご活用ください。