裁判所から手紙が来た!「支払督促」の対処方法を教えます
2021/05/15
ある日、届いた手紙の差出人は「裁判所」
自分に何が起きたのかとビックリしてしまうかもしれませんね。
察しのついている部分もあるかもしれませんが、その手紙の効力や意味を知らないと、後に大変なことになってしまうので、慌てずに対処しなくてはいけません。
ということで、今日は裁判所からの手紙「支払督促」についてをお話します。
支払督促とはどういうもの?
債権者がお金を返してもらおうと、裁判(訴訟)を起こし判決を得るまでには費用と時間がかかることから、より簡易迅速な手続きとして支払督促があります。
借金の支払いを怠っていると、裁判所から支払督促が届いた、というのはよく聞く話です。
支払督促が届いたら放っておかずに、きちんと対応することが大切です。
支払督促は債権者が提出した書類をもとに裁判所が発します。
債務者から事情を聞かずに発せられることから、債務者に「督促異議の申立」を認めています。
支払督促が届いてからどのように手続きが進行するのか、どのタイミングで督促異議の申立をすべきなのか、次に見てみましょう。
督促異議の申立てのタイミングが大事!
①債権者が裁判所に支払督促の申立をする
②裁判所が支払督促を発付
③債務者に支払督促が届く
→受け取ってから2週間以内に督促異議の申立をすると、この支払督促は失効し、通常の訴訟手続きへ移行します。
④債権者が裁判所に仮執行宣言の申立をする
⑤裁判所が仮執行宣言を発布
⑥債務者に仮執行宣言付支払督促が届く
→受け取ってから2週間以内に督促異議の申立をすると、この支払督促は失効し、通常の訴訟手続きへ移行します。
⑦督促異議期間(2週間)が経過すると、支払督促が確定
決められた期限内に督促異議の申立をしない場合は、①~⑦まで進行し、最終的に確定した支払督促は債務名義と呼ばれ、これをもとに強制執行(給与や預金の差し押さえ)が出来るようになります。
なお、支払督促が確定すると時効は中断し、支払督促が届いた日から更に10年が経過しないと時効になりません。
時効は相手方に主張しなければ効果がありません(消滅時効の援用)。
時効期間が経過しているが消滅時効の援用をしないままで、支払督促が届く場合も多々ありますので、その際には督促異議の申立で消滅時効を援用する旨、主張すれば支払督促は取り下げされることとなります。
まとめ
裁判所からの手紙は、一般的に見る郵便物ではないため、債務者の心理にも動揺を与えるものだと思います。
そして、この手紙を無視してしまうと、強制執行されてしまう可能性があるので、要注意なものでもあります。
督促異議は「支払うお金がありません」でも良いのです。
何らかの返答をすることをおすすめします。
そして、これからどのようにしたらいいのか、お困りになる場合は、法律事務所に相談に行きましょう。
無料相談をやっている法律事務所も多くあります。