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代位弁済通知?債権譲渡?知らない業者からの通知書

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代位弁済通知?債権譲渡?知らない業者からの通知書

代位弁済通知?債権譲渡?知らない業者からの通知書

2021/05/16

突然身に覚えのない業者から、

「代位弁済をしましたので○○万円を請求します」

 

「債権譲渡を受けましたので○○万円を請求します」

と手紙が届き、不審に思われて相談を受けることがあります。

 

一体これは何なのでしょうか?悪質なものなのでしょうか?

 

解説していきます。

 

 

 

代位弁済とは

 

主に銀行からの借入については、保証会社がついています。

 

例えば、三菱UFJ銀行でしたらアコムや三菱UFJニコス、三井住友銀行でしたらSMBCコンシューマーファイナンス、楽天銀行でしたら楽天カードやSMBCファイナンスサービス、といったものです。


銀行へ滞りなく返済を継続しているうちは、借金は銀行にあるままですが、暫く返済をしないと保証会社が銀行に対して借金を立て替えます。


そうすると、借金を立て替えた保証会社が債権者になり(銀行は関係無くなる)、以降は保証会社に対して支払いをすることとなります。


この、保証会社が銀行に借金を立て替えること「代位弁済」と言います。


借金をすると同時に保証委託契約を結ぶことから、代位弁済前にどこが保証会社であるかは知ることが可能です。

 

 

 

債権譲渡とは

 

また、同じく支払いを怠っていたために、借入をした業者が債権(お金を返してもらう権利)を全くの第三者に譲り渡してしまうこと「債権譲渡」と言います。

 

債権を譲り渡した後は、譲り渡した先が債権者になります。


債権譲渡の場合はどこに譲り渡すのかは事前に分かりませんが、債権譲渡先はアイ・アール債権回収やニッテレ債権回収、アビリオ債権回収等、○○債権回収株式会社というところが殆どです。

 

 

 

まとめ

代位弁済も債権譲渡も返済先が変わるだけで、借金は存在していますので、知らない会社から来た通知だからといって放置しないように注意しましょう。

 

なお、いずれも5年を経過すると消滅時効を援用することが出来ますが、その起算点についても注意が必要です。


債権譲渡があった場合は、最後の借入日若しくは返済日(相手は譲渡前の借入先でも、譲渡後の借入先でも関係なし)から5年を経過すればよいのですが、


代位弁済があった場合は、保証会社が代位弁済を行った日から5年を経過しないと消滅時効を援用出来ません。
 

その他、わからないことなどがあれば、気軽に無料相談へお越しください。

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