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個人再生「マンション管理費・積立金の滞納問題」どう解消すべきか?

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個人再生「マンション管理費・積立金の滞納問題」どう解消すべきか?

個人再生「マンション管理費・積立金の滞納問題」どう解消すべきか?

2021/05/16

マンションの管理費や積立金は、年々額も増えていって支払うことが大変になることもありますよね。

 

ですが、借金で支払いに困り、債務整理の中から、個人再生を選択しようと思った時…

 

「マンションの管理費や積立金の滞納」があると、とても困ったことになります。

 

住宅を残せるのなら、残したいと思いませんか?

 

ということで、説明していきます。

 

 

 

個人再生には「住宅資金特別条項」というものがある

 

個人再生手続では、一定の条件を満たすと住宅資金特別条項が認められ、住宅ローンについてはこれまで通りの支払いを継続し、自宅不動産を残すことが出来ます。


しかし、住宅の上に住宅ローン以外の債権の担保権がある場合には、住宅資金特別条項を定めることが出来ません。


ここで問題となるのが、自宅不動産がマンションで、管理費や積立金を滞納している場合です。


管理費は区分所有法7条で「特別の先取特権」というものが認められています。


先取特権とは他の債権者より優先的に弁済を受けることが出来る権利で、個人再生手続きにも影響されません。


そうすると、この特別の先取特権が実行された場合、競売等により不動産自体を失う可能性があり、個人再生手続で住宅資金特別条項を設定することが出来ないのです。


個人再生手続によって住宅を残したいと考えている方は、申立までに滞納管理費を解消する必要がありますので注意が必要です。

 

なお、住宅資金特別条項を利用しない個人再生で、滞納管理費について債権者に挙げる場合であっても、先に書いたように滞納管理費は個人再生手続きの影響を受けないため、他の債務のように減額されることもありません。

 

 

 


 

滞納しているマンションの管理費や積立金の支払い方について

 

住宅を残すために、住宅資金特別条項を利用したいと考える人は多いです。

 

ですが、管理費や積立金の滞納があると、使うことができません。

 

そこで、支払ってくださいと言われても、どのように支払ったらいいか困ることがありますよね。

 

支払い方は、2通りです。

 

1.自分で支払う

どうにか、自分でその滞納した分を支払う場合には、注意が必要です。

 

自分で支払うと、偏頗弁済と言って、債権者への平等を侵害することになります。

 

そこで、個人再生の場合だと、支払った額を清算価値として弁済額(支払っていくことになるお金)に組み込むことになるので、予定していた弁済額よりも増えることになります。

 

 

2.第三者の人に援助してもらう

あくまでも、援助です。

 

親や兄弟などに支払ってもらうことで、滞納している分をゼロにしてもらうことで、問題は解消されます。

 

偏頗弁済にもあたらず、清算価値としても判断されないので、お得な方法ですが、援助してもらえるかどうかが問題点になります。

 

もしも、返済の約束をしてしまうと、これも問題となる可能性があるので注意してくださいね。

 

 

 

まとめ

 

個人再生をすると決めたときに、マンションの管理費や積立金の滞納が、問題となることを理解していただけたのではないでしょうか?

 

この滞納さえ無ければ、住宅資金特別条項が使える場合もあるので、住宅を残せた方が生活環境も変えなくて済みますよね。

 

ただ、誰でも使えるものではないので、あなたのケースを相談してください。

 

当法律事務所であれば、無料で面談をやっていますので、何度でもお気軽にお越しください。

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