自己破産の手続きをする管轄裁判所はどこになるのか教えます!
2021/05/19
自己破産しようと思う時に、裁判所での手続きというのを見かけたことがありますか?
裁判所は、あなたが寝起きをしている場所の管轄で、申立てをすることになります。
当事務所、アーク法律事務所は、名古屋にあるので、愛知県を例題に管轄裁判所についてをご紹介したいと思います。
他県の方の場合は、参考にしてくださるとありがたいです。
自己破産の申立ては、破産する方の住所地を管轄する地方裁判所に対して行います。
名古屋市内にお住まいの方は名古屋地方裁判所の本庁が管轄の裁判所になります。
一宮市や犬山市にお住まいの方は、名古屋地方裁判所の一宮支部が管轄の裁判所になります。
名古屋地方裁判所の一宮支部が管轄の裁判所であるという場合、名古屋地方裁判所の本庁の方に申立てをすることはできません。
同じように、岡崎市や安城市にお住まいの方は、名古屋地方裁判所の岡崎支部に申立てをするということになります。
裁判所に「破産係」があるかで管轄の裁判所が変わる!
では、半田市や大府市にお住まいの方の自己破産の管轄裁判所はどこになるのでしょうか。
半田市には、名古屋地方裁判所半田支部があるので、半田支部に申立てをするということになると考えがちですが、実はそうではないのです。
半田市や大府市にお住まいの方は、名古屋地方裁判所の本庁に自己破産の申立てをすることになります。
名古屋地方裁判所半田支部には、自己破産の申立てをすることができません。
なぜなら、名古屋地方裁判所半田支部には、「破産係」がないからです。
半田支部も名古屋地方裁判所の支部ですから、管轄内の民事事件や刑事事件を取り扱っています。
しかしながら、破産係という部署が半田支部には存在しないため、名古屋地方裁判所の本庁に申立てをすることになります。
ちなみに、これを書いているのは令和3年5月ですので、今後、名古屋地方裁判所半田支部に破産係が創設されれば、半田市や大府市にお住まいの方の自己破産の申立ては名古屋地方裁判所半田支部に対して行うことになります。
また、春日井には春日井簡易裁判所、瀬戸には瀬戸簡易裁判所がありますが、簡易裁判所では自己破産の申立てを受け付けてくれません。
まとめ
裁判所ならば、どこに行っても同じだと思われたかもしれません。
あなたのお住いの管轄の裁判所であっても「破産係」がない場合は、別の裁判所が管轄の裁判所となるということを地域を限らず覚えておいてください。
しかし、裁判所に直接、個人で申立てをするこもできますが、同時廃止事件で済むような問題も、管財事件へと発展してしまうので、弁護士に依頼した方が費用を抑えることができると思います。
×弁護士=高い費用がかかる
ではなく、その手続きをするにあたって、どんな流れになるのかを把握した上で、依頼するかを判断されることをおすすめします。
無料相談であれば、お金の心配をする必要はありませんので、安心してお越しください。