破産手続きにおける少額管財事件と通常管財事件(法人の場合)
2021/05/21
前回の記事で、個人(事業者・非事業者)が少額管財の対象とされる条件を説明しました。
今回は法人について記載したいと思います。
○法人の場合
1~9まで全てを満たしていることが必要です。
満たさない場合には通常管財になります。
1,弁護士が申立代理人になっていること
2,申立代理人による財産調査がされ、所定の書式を使用した適切な申立書及び添付資料が提出されていること
3,財産の状況が次のいずれかに該当すること
①換価可能な財産が存在しないことが確実である
②財団形成見込額が60万円未満であることが確実であること、または60万円以上であっても預貯金や保険解約金等の換価容易な財産しか存在しないこと
4,否認すべき行為が存在しない、または、存在するが申立代理人において否認の相手方と事前に接触し、相手方に弁済意思及び弁済資力のあると確認していること
5,賃借不動産の明渡し(原状回復)が完了していること
6,リース物件の返還が完了していること
7,一般債権者が50名以下であること
8,労働債権者が10名以下であり、かつ、申立前に解雇されており、解雇に関する手続が完了していること、加えて、労働債権者に対し破産手続に関する説明を行っていること
9,未処理の産業廃棄物がないこと
○法人代表者の場合(申立前5年以内に退任した方も含まれます)
法人の破産申立を同時にする場合は「個人(非事業者)」の基準によります。