自己破産の債権者集会とは一体どんなものか?
2021/05/22
自己破産で同時廃止以外の場合、債権者集会というものが開かれます。
自己破産した方には、この債権者集会に出席する必要があります。
債権者集会の出席者とは
・破産する人
・破産する人の代理人弁護士
・裁判官
・管財人
・債権者
こう文字を並べると、怖く感じるかもしれませんが、特に裁判官や管財人から、厳しい質問等をされるといったことはないので、安心してくださいね。
債権者はあまり参加しないという実態
ただ、この債権者集会ですが、債権者集会とは名ばかりで、債権者が出席することはまずありません。
というのも、銀行やカード会社、消費者金融などお金を貸すことを業務としている会社は債権者集会に出席するということはまずないからです。
債権者が出席することがあるのは、個人事業主や会社経営者の方で売掛金の債権者の方ぐらいです。
売掛金の債権者の方でも、過去に売掛金が破産債権になってしまって回収ができなくなってしまったという経験のある方は債権者集会に出席することに意味がないことを知っているので出席しませんが、過去にそういった経験がなく、はじめて売掛金が破産債権になってしまい、裁判所からの通知を受け取った方は債権者集会に出席しないといけないのかどういうものか分からず、とりあえず、指定された期日に行ってみるかという感覚で出席してしまいます。
出席しても特に何か事情を聞かれる訳でもなく、淡々と手続きが進んでいくのを聞いているだけですので、その場で債権者集会に出席することに意味がないということに気づく訳です。
破産手続きで配当すべき財産があって債権者に配当が見込める事案であっても、債権者集会に出席しなかったからといって何ら不利益に取り扱われる訳ではありません。
そういうことを貸金業の方は知っているので債権者集会には出席しないのです。
時間的には、ほとんどの債権者集会が10分以内で終わります。