個人再生「給与所得者等再生の可処分所得の算出方法」を教えます
2021/05/24
給与者個人再生の場合、最低弁済額が可処分所得算出シートを作成してみないことには決定しないため、可処分所得を計算する必要があります。
必要なものは直近2年分の源泉徴収票だけです。
まず、2年分の源泉徴収票に記載してある支払金額を2年分合計します。
支払金額として記載してある金額であって、給与所得控除後の金額ではない点に注意して下さい。
その金額から、源泉徴収票に記載してある所得税と住民税、社会保険料を2年分引いていきます。
この引いた金額を1年分に直すために、2で割ります。
この2で割った金額から1年分の最低生活費の額を引いて行きます。
最低生活費は、民事再生法第241条3項の額を定める政令で定められています。
なので、「民事再生法第241条3項の額を定める政令」で検索して、そこに記載されている
① 個人別生活費の額
② 世帯別生活費の額
③ 冬季特別生活費の額
④ 住居費の額
⑤ 勤労必要経費の額
を、それぞれ算出していきます。
①~⑤を引いたら、最後に2を掛けます。
これが2年分の可処分所得額になります。
この2年分の可処分所得額と債務から導かれる最低弁済額とを比較して大きい方が再生計画案に書く弁済額になります。