自己破産できない場合とはどんな時?
2021/06/13
「自己破産できない場合はありますか」と聞かれることがあります。
自己破産の要件は、債務超過と支払不能なので、財産よりも借金の方が多くて支払いができない状態であれば自己破産はできます。
でも、依頼者が聞いているのはそんなことではなくて、自己破産できないのではなくて、免責が出なくて借金が無しにならない場合のことを聞いています。
ということで、ご説明します。
免責許可を出すのは裁判所である
自己破産では裁判所が免責許可の決定を出さないと借金が無しにはなりません。
自己破産して借金が無しにならないなんて、そんなことがあるのかと思う方もいるでしょう。
裁判所が免責不許可の決定を出すことは、ごくごくまれですがあります。
破産法には、破産管財人の職務を妨害したとか、ちょっとあり得ない事項が列挙されていますが、実際にあり得るのは、①支払停止後の浪費と②虚偽申告です。
浪費やギャンブル、投資などで借金が膨れ上がってしまい自己破産する方は多くいらっしゃいます。
ただ、弁護士に破産手続を依頼して債権者への支払いを停止した以降は、浪費やギャンブル、投資はキッパリ止めて頂く必要があります。
支払いを停止した日というのが、弁護士が受任通知を債権者へ送付した日ですので、何年何月何日というのがハッキリ分かります。
この日以降に、浪費、ギャンブル、投資があると免責が出ない可能性が高くなります。
実際の事例
JRAの専用口座の存在を隠して、支払停止以降も競馬を続けていた方で実際に免責不許可になった方がいらっしゃいます。
虚偽申告は、破産申立書に虚偽の事実を記載することです。
なんでも正直に申告していないと免責不許可になっていまうということです。
破産手続きをお考えの場合は、以上のことをお気を付けください。
当事務所では、こういった説明も相談時に説明するように心掛けておりますので、ご不安な点は何でもお尋ねください。