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最近のヤミ金の手口は「つけ払い」商品を購入しないでください

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最近のヤミ金の手口は「つけ払い」商品を購入しないでください

最近のヤミ金の手口は「つけ払い」商品を購入しないでください

2021/06/12

ヤミ金の手口もどんどん巧妙化しています。

 

規制されるたびに、手口を変えており、まだまだ撲滅までに至っていないのが現状です。

 

次々と法律のすき間を狙って、あなたを罠にはめようとしているヤミ金の手法を今日はお伝えします。

 

くれぐれも、世の中には、おいしい話などないということをご理解ください。

 

 

 

ツケ払い(後払い)はヤミ金です!ご注意ください


最近のヤミ金の手口は情報商材の売買を偽装するというものです。


情報商材自体はゴミのようなもので一応ダウンロードできるようになっています。


まずは、3万円~5万円でこの情報商材を買い、その代金の支払期日が次の給料日になっています。


情報商材をダウンロードできるURLをメールやラインで案内してダウンロードさせます。


これで売買契約の成立です。


購入者は3万円~5万円の情報商材の代金の支払義務を次の給料日に負うことになります。

 

 

 

レビューの謝礼に踊らされてはいけない

 


そして、購入者は買った情報商材のレビューをサイトに書きます。


ここがミソです。


ヤミ金は購入者が書いたレビューに対して2万円~3万円の謝礼を振り込みます。


情報商材の売買契約からダウンロード、レビューの書き込みまでを一連の流れでさせるため、謝礼の2万円~3万円が振り込まれるまでは一瞬です。


購入者は、2万円~3万円を受け取り、次の給料日に3万円~5万円の支払いをするという訳です。


やっかいなのは、購入者が受け取った2万円~3万円はあくまでレビューを書いたことへの謝礼で、購入者が支払う3万円~5万円は情報商材の代金であるという点です。


この2つが対価関係にないため、代金の支払いを拒む法的根拠がないのです。


やっていることは法外な利息を取るヤミ金なのですが、業者によっては売買契約書まで作成していて、理論武装してきます。

 

何より、契約の段階で、購入者の給与明細等の提示を依頼してくるので、支払いが滞れば、いつでも会社に連絡できる情報を握られてしまいます。

 

その時点で、あなたが契約することをよく考えてくださると自分自身を守ることにも繋がります。

 

通常、商品を購入するのに給与明細や通帳の中身の提示など必要とはなりません。

 

どうぞお気を付けください。

 


将来的にはヤミ金行為として摘発されると思いますが、それまではやりたい放題が続くことになってしまいます。

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