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緊急小口資金を債務整理中に借りると詐欺になる!正しい知識を身に着けよう

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緊急小口資金を債務整理中に借りると詐欺になる!正しい知識を身に着けよう

緊急小口資金を債務整理中に借りると詐欺になる!正しい知識を身に着けよう

2021/06/22

債務整理(任意整理・個人再生・破産)をすると借入が出来なくなると聞いたことがあると思います。

 

金融機関やカード会社は与信の際に、あなたの信用情報を照会しますが、債務整理によって信用情報に事故登録がされてしまうために、審査が通りにくくなることから、そう言われています。


どうしてもお金に困っている時、金融機関やカード会社からの借入が出来ないと、「ブラックOK」「無審査で即融資」「誰でも融資OK」などといった謳い文句で誘う業者は、ヤミ金です。

 

どこからもお金が借りられないために、手をだしてしまう方も少なくありません。


藁にもすがる思いで借りた時には親切そうに見えたヤミ金業者も、借りた後は法外な利息を請求し、脅迫的な取立を行う悪質な無登録業者であることを忘れてはいけません。


社会福祉協議会のような公的機関から融資を受けられる場合もありますので、ヤミ金には絶対に手をださないようにしましょう。

 

では、説明していきます。

 

 

 

社会福祉協議会は各市区町村にあり、生活が苦しい方のために生活福祉資金の貸付を行っている

 

貸付の際には審査がありますが、金融機関やカード会社のように信用情報を照会することが無いため、条件を満たせば借入をすることが可能です。


生活福祉資金には生活支援費、住居入居費、一時生活再建費、緊急小口資金等の種類がありますが、今回は緊急小口資金について取り上げたいと思います。

 

 

○緊急小口資金(保証人不要・無利子・貸付限度額10万円以内)の借入条件

 

1,低収入であること


2,緊急かつ一時的な生活困難であること 
 例えば、
・医療費または介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
 ・火災等被災によって生活費が必要なとき
 ・年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
 ・会社からの解雇、休業等による収入源のため生活費が必要なとき
 ・滞納していた税金、国保、年金の支払いにより支出が増加したとき
 ・公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
 ・生活困窮者自立支援法に基づく支援や実施機関及び関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
 ・給与等の盗難によって生活費が必要なとき
 ・その他のやむを得ない事由があり、緊急性、必要性が高いと認められるとき


3,今後1年以内で返済出来る見通しが立つこと

 

 

緊急小口資金を債務整理中に借りると詐欺になる!

 

緊急小口資金は給付金では無く、貸付金ですので返済義務があります。


その為、任意整理の返済中でも、上記のような緊急かつ一時的な事情が原因であれば、緊急小口資金の貸付を受けることは可能だと思いますが、個人再生や破産手続中(又は手続を検討している時点)に貸付を受けることは、返済する気が無いのにも関わらず借りたとされ、詐欺にあたりますので注意して下さい。


また、緊急小口資金は無利子で借りることが出来ますが、償還期限を越えた場合は延滞利子が発生します。

 

 

現在は生活福祉資金特例貸付も行われています

 

この特例貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象です。


貸付上限額は20万円以内、償還期限も2年以内に拡大されています。

 

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