アーク法律事務所

債務整理を弁護士に依頼した後に「依頼者がやるべきこと」

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債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)のタイムスケジュール

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)のタイムスケジュール

2021/06/25

債務整理を弁護士に依頼することが決まったら、ホッとしますよね。

 

ですが、弁護士に依頼するだけでは、実はダメなのです。

 

弁護士に債務整理を依頼した際には、これから手続がどう進み、自分はどうしたらいいのか不安な方も多いと思いますので、実際にあなた(依頼人)に行って頂くことをそれぞれお話したいと思います。

 

 

 

1,任意整理

 

 任意整理は弁護士と債権者による話し合いで返済計画を立てるもので、依頼者に行って頂くことはありません。


 仮に7月にご依頼頂いた場合、各社への返済は9月頃からスタートしますので、当事務所では、弁護士費用を7月8月で分割払いして頂き、9月からの借金返済と重複しないようにしています。


 

○おおよそのタイムスケジュール

 

 7月:任意整理を依頼、費用の分割払い
 8月:費用の分割払い
 9月:今後のお支払いの説明に当事務所まで来所頂きます、各社への返済開始

 

 

 

 

2,個人再生

 

個人再生は裁判所での手続となりますので、依頼者の方には裁判所が定めた提出書類を集めていただく必要があります。

 

また、ご依頼頂いてから事件終了までの間は(約7~8ヶ月)、毎月当事務所の預かり金口座に返済見込額相当額の積立を行って頂き、また、節約に努めた生活の上、家計簿を提出して頂きます。

 

毎月の積立と家計簿がきちんと出来ていれば依頼者が裁判所へ出向くことは無く、書類審査のみで手続は終了します。


 

○おおよそのタイムスケジュール

 7月:個人再生を依頼、積立、家計簿の提出
 8月:積立、家計簿の提出
 9月:積立、家計簿の提出、申立前の打ち合わせ(必要書類を持参)
~申立、手続の開始決定~
 10月:積立、家計簿の提出
 11月:積立、家計簿の提出
 12月:積立、家計簿の提出
 翌1月:積立、家計簿の提出、
~再生計画認可決定確定(事件終了)~
 翌2月:事件終了後の打ち合わせ(返済案内)、各社への返済開始

 

 

3,自己破産

 

自己破産も裁判所の手続です。

 

裁判所が定めた提出書類を集める、毎月の家計簿を作成する点は個人再生と同じですが、破産手続では依頼者の方にも裁判所へ出向いて頂く必要があります。

 

 

 ○おおよそのタイムスケジュール(同時廃止の場合)

 

 7月:破産を依頼、家計簿の提出
 8月:家計簿の提出
 9月:家計簿の提出、申立前の打ち合わせ(必要書類を持参)
 ~申立、破産手続開始及び廃止決定~
 10月:家計簿の提出
 11月:家計簿の提出
 12月:免責審尋期日に裁判所へ出頭
 ~免責決定(事件終了)~

 

 

 ○おおよそのタイムスケジュール(異時廃止の場合)

 

 7月:破産を依頼、家計簿の提出
 8月:家計簿の提出
 9月:家計簿の提出、申立前の打ち合わせ(必要書類を持参)
 ~申立、破産手続開始決定~
 10月:家計簿の提出、管財人事務所で面談
 11月:家計簿の提出
 12月:家計簿の提出
翌1月:債権者集会期日に裁判所へ出頭
 ~免責決定(事件終了)~

 

 

 

どうぞご参考になさってください。

 

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