自己破産の換価処分「収集品(アイドルグッズ)」はどうなるのか?
2021/07/16
アイドルの追っ掛けに夢中になってしまい、ライブのチケット代や交通費、グッズ代などで借金が増えてしまい、自己破産するしかないという方がいらっしゃいます。
自己破産は財産と負債を共にゼロにして再スタートする手続きです。
財産があると、換価といってお金に換えて債権者への配当に回ります。
この換価の対象になるかどうかは、
個別項目(単品)20万円という基準です。
個別項目(単品)で20万円を超えるものについては、換価の対象となり、20万円を超えないものについては、換価の対象になりません。
この個別項目(単品)の意味ですが、アイドルのグッズの場合、1個1個のアイドルグッズが20万円を超えないという意味ではないのです。
アイドルのグッズという括りの項目で20万円を超えているかどうかを判断することになります。
ですので、これまで収集したアイドルのグッズを全部売却してお金に換えたとしたら、20万円を超えるかどうかが問題になります。
20万円を超える場合、破産管財人がアイドルのグッズを全部売却してお金に換えて債権者に配当します。
大量にあるアイドルのグッズをどうやって計算するのだろうと不思議に思う方もいらっしゃると思います。
1個1個のアイドルのグッズについて、まずは目録を作成します。
この目録に1個1個のグッズについて、品名、購入時期、購入額、状態を記載し、アイドルのグッズの買い取り専門店で、査定をしてもらいます。
この査定額の合計が20万円を超えているかどうかで、取り上げられてしまうのか残せるのかが決まります。
貸し倉庫いっぱいにアイドルのグッズを収集していた方がいらっしゃいましたが、査定額の合計は300万円を超えていました。
買い取り価格ゼロ円と査定されたものだけが手元に残りました。
収集品ある方は、覚悟も必要となります。