自己破産|「反省文」と「陳述書」の違いと書き方の5つのポイント
2021/07/18
自己破産の手続きで裁判所から反省文の提出を求められることがあります。
パチンコなどのギャンブルで借金が増えてしまった場合、ブランドのバッグや洋服を買いすぎて借金が増えてしまったような場合に提出を求められます。
なぜかと言えば、
免責不許可事由に該当するからです。
浪費やギャンブルなどが原因の借金の帳消しは認められていません。
ですが、認められていないからという理由だけではねられてしまうのは辛いものです。
そこで「裁量免責相当」と認められることができれば、免責許可を得られるわけです。
ちなみに、これは、全文を手書きで書いて下さいと言われます。
この反省文ですが、裁判所から求められると依頼者に反省文を書いて下さいとお願いする訳ですが、なかなかうまく書いてくれません。
反省文というもの自体を書いた経験がないということもありますが、裁判所がなぜ反省文を要求するのかという理由が分かっていないため、裁判所が求めているような内容の反省文を書くことができないのです。
ということで、この記事では反省文についてどのような点に気を付けて書いたらいいのかを説明していきます。
目次
自己破産と反省文の意義について
自己破産の手続きで借金が帳消しになるのは、破産者の経済的更生を図るという点にあります。
原則、免責不許可事由に該当する方が「反省文」を裁判所から求められます。
例えば、ギャンブルやブランド品購入が借金の原因になっている場合、従前のギャンブルやブランド品購入が良くないことであったと認識して、今後はギャンブルやブランド品購入はしなくなることによって、はじめて経済的に更生することができるのです。
なので、反省文には、ギャンブルやブランド品をしてきたという事実を認めること、そしてそれらが良くないことであったと認識すること、今後はギャンブルやブランド品購入はしないと約束していることが必要になります。
そして、ただ単に今後はギャンブルやブランド品購入はしませんと約束するだけでなく、何が原因でギャンブルやブランド品購入をしてきたのかを分析して、ギャンブルやブランド品購入をきっぱり止めるためには、何が必要かという答えを導き出すことが必要になります。
陳述書と反省文の違いとは…
自己破産の手続きで書いていただく書類はたくさんあります。
その中で、混同しやすいのが「陳述書」と「反省文」の違いがわかりにくいことです。
自己破産することになった経緯や現在の生活状況、財産についての説明を噓偽りなくしたもの
つまり、陳述書は、本当に自己破産をしなければいけない状況なのか?という状況把握をするためのものです。
自己破産を考えることになった心情、過去の生活の反省を活かして、今後の生活をどう過ごしていくかの決意を書いたもの
ポイントは
「同じ過ちを二度としないという決意」が書かれていることです。
反省文は「約束が守れるか」も重要視されている
反省文を書く用紙に決まりはありません。
A4の紙に書いても大丈夫です。
文字の量としては、1~2枚は書いて欲しいです。
明確な書式もありません。
あくまで、
自分の言葉で、自分の手で書くということが重要です。
ですが、それよりも重要視されていることがあります。
約束された期日までに提出ができるか
勝手な判断で、提出期日を守らなかったり、提出しないとなると、裁判所から免責許可をもらうことができなくなる可能性があるので気を付けましょう。
反省文を書く5つのポイント
反省文を書くポイントが5つあります。
1.借金を作った理由をきちんと把握できているか
2.自己破産に至るまでの心情について
(返済中、返済不能になった時の心情)
3.現在の生活状況について
(改善に向けて生活しているという努力)
4.過去の反省と更生(再出発)の決意
5.これらを自分の言葉と自書できていること
具体的な内容については、この5つのポイントに沿って書けていれば大丈夫です。
「反省文」と言われると、ドキッとしてしまうでしょうが、自己破産では、二度と過ちを繰り返さないという決意が大事です。
きちんと書ければ、免責許可をもらうこともできますから、頑張って書きましょう!
その他、わからないことなどがあれば、可能な限り当事務所ではサポートもしておりますので、ご相談下さい。