親が自己破産で「子供に仕送りをしている場合」の考え方
2021/08/03
遠方の大学に通っている大学生の子供がいて、その子供に毎月仕送りをしているという場合、自己破産をすると仕送りはどうなるのでしょうか。
自己破産の手続きをしても、子供への仕送りの金額が過大でなければ、仕送りを続けることは可能です。
過大かどうかは、子供が賃貸している住宅の賃料や学費、生活費が必要最小限かどうかで判断されることになります。
また、仕送り額を減額するように指摘されることもあります。
当然、親としては、嫌がられる方がほとんどですが、ない袖は振れないので、借金をしないで生活が回るように整えていかなくては、自己破産をすることができません。
場合によっては、賃料の安い住宅に引っ越してもらうということが必要になってきます。
ここでもう1つ気になるのは、
自己破産の手続きをすることを子供に知らせる必要があるかどうかです。
親としては、子供に自己破産の手続きをするということはできれば隠しておきたいでしょう。
毎月の仕送りを子供名義の口座に振り込んでいる場合には、その口座の通帳のコピーが必要になります。
子供名義の通帳に毎月振り込みをすることによって、子供名義の預金で財産形成をしているということが考えられるからです。
そして、毎月の仕送りを子供が毎月使い切っていれば問題はないのですが、使い切らずに貯蓄している場合は問題になります。
いくら子供に仕送りしたお金と言っても、その資金の出どころは親のお金だからです。
問題になるのは、その子供名義の口座の貯蓄額が20万円を超えている場合は、換価といってお金に換えて債権者への配当に回ることになります。
20万円を超えている場合は、子供から回収しなくてはいけなくなります。
子供が仕送りをもらいながら、アルバイトをしていて、仕送りの入金先と同じ口座を使っている場合の貯蓄の判断は、破産管財人に委ねることになります。
対処法としては、入金先を変更することでお金の管理を混乱しないようにすることができます。
ですが、預金と共に口座を移動させるようなことが起こると、問題となるのでご注意ください。
※自己判断で口座の移動をせず、自己破産を検討中の方は、必ず弁護士に一度相談するようにしてください。
自己破産の手続きをすることを子供に内緒にしている場合は、子供名義の通帳のコピーが必要ということの理由を子供に説明するのが一苦労になると思います。
また、残高が20万円を超える場合は、それを取り上げるということを説明することはさらに頭を悩ます問題になると思います。
以上の点から、子供に内緒で、自己破産をすることができるかどうかは、子供の生活の仕方と親子の関係性によって大きく方向性が変わってしまいます。