個人再生が不認可になる場合
2021/07/31
個人再生は裁判所からの再生計画認可決定が確定してはじめて個人再生ができたということになります。
では、
個人再生の再生計画はどういった場合に不認可になるのでしょうか。
まず、裁判所が再生計画案の履行可能性がないと判断した場合です。
これは再生計画案の月額弁済額を債務者が毎月払っていくことができないと裁判所が判断した場合です。
個人再生では、受任後から毎月、再生計画案の月額弁済額相当額の積立てをしていき、同時に毎月家計収支表も作成するため、再生計画案の月額弁済額を債務者が毎月払っていくことができないかどうかは裁判所への申立て前の段階で分かります。
受任弁護士は再生計画案の月額弁済額の支払いを毎月することができると判断してから裁判所へ個人再生の申立てをするため、申立てをした個人再生事件が裁判所の判断で履行可能性なしとされることはまずありません。
次に、小規模個人再生で過半数の債権者から異議が出た場合です。
小規模個人再生で異議を出す金融会社は決まっています。
異議を出す債権者の債権額が過半数を超えている場合、受任弁護士が申立て前に給与者個人再生に変更します。
裁判所も異議を出す債権者の債権額が過半数を超えている場合、小規模個人再生の申立てについて受付の段階で受任弁護士に照会をかけるため、実際には過半数の債権者の異議によって再生計画案が不認可になることはまずありません。
あるとすれば、受任弁護士が債権調査を行った段階では異議を出す債権者が過半数以下だったが、再生計画案の認可段階では異議を出す債権者の債権額が過半数を超えていたという場合です。
これは、個人再生事件の進行が、受任弁護士が行った受任段階での債権者からの債権届出書を基に作成した債権者一覧表によって行われるため、再生計画案の認可段階での債権届出額が未定なことから起こりうるもので現実に起こり得ることです。