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自己破産「退職金見込額」あなたが守られる金額はいくら?

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自己破産|退職金は換価処分の対象、でももらってないものは払えない!

自己破産|退職金は換価処分の対象、でももらってないものは払えない!

2021/04/28

自己破産では、お金に換えらえるものがあれば、債権者に配当しなくてはいけないルールがあります。

 

いきなり、帳消しにならないのが、自己破産を煙たがられる理由でもありますよね!

 

あなたもそう思いませんか?

 

実は、退職金は、会社を退職する時にもらえるものですが…

 

自己破産では

「退職金見込額証明書」というものを提出しなくてはなりません。

 

なぜなら、

入ってくる見込みのお金=財産

だからです。

 

現実的でないお金にもかかわらず、手続きの中で影響する退職金です。

 

<簡潔な結論>
1.退職予定が遠い未来ならば、退職金が160万円以上ある場合は、相当額を破産財団に支払う義務が発生します。
160万円未満の場合は、対象外。


2.退職をしたばかり、または退職を予定している場合は、退職金が20万円以上で全額対象となる可能性が高いです。

 

一体、どういうことになっていくのかを詳しく解説していきます。

目次

    自己破産:退職金の取扱いについて

    裁判所が財産をお金に換えるかどうか基準としているのが20万円という金額です。


    20万円以上の財産があればお金に換えられてしまうことになります。

     

    破産の申立てまでにもらった退職金や近い将来、退職金をもらう予定がある場合は、単なる財産として考えられることになるため

     

    退職金が20万円以上で全額対象となります。

     

     

    この財産の中には、退職金請求権も含まれます。


    ただ、退職金は退職しなければもらえないお金です。

     

    ずいぶん先になってもらえるお金ですし、倒産や解雇などで本当にもらえるかどうかも不確定です。



    このお金のことを

    「退職金見込額」と言います。

     

    不確定なものだからこそ、裁判所は、その判定を以下の基準で決めています。

     

    退職金の見込額の8分の1を財産とカウントする。

    20万円という基準がここでもあてはまるので、8分の1が20万円未満の退職金請求権はお金には換えないということになります。
    8分の1が20万円ですので、これが適用される退職金の額の上限は、160万円ということになります。

    退職までの期間が長く、退職金見込額が160万円未満であれば、自己破産では何もしないということです。

     

    次に、退職金が160万円を超える場合は、どのようになるのかを解説します。

    退職金見込額が160万円以上の場合の取扱いについて

    退職金は、退職しなければもらえないお金です。

     

    それに退職してしまうと収入源を失うことになってしまいます。


    この場合は、退職金見込額の8分の1相当額を破産する人が財団(換価処分すべき財産のこと)に支払って退職金請求権を放棄してもらうことになります。

     


    Q:では、仮に勤続年数が長くて退職金見込額が1600万円あるという場合はどうなるのでしょうか?


    1600万円だと、8分の1でも、200万円になってしまいます。

     

    支払えないとなると、破産手続きを終了させることができません。

     

    でも、破産する人がとても200万円を支払うなんて無理でしょう。


    とても難しい問題です。

    申立てを代理する弁護士も裁判所も破産管財人も頭を抱える問題です。

     

    破産者には、お金に換えて支払う義務があります。
    よって、できるところまで、支払う努力をする必要が求められることになります。
    支払えないことを認めてもらうためには、債権者も裁判所も納得できる理由が必要になります。

     

    <実際に求められること>

    債務の支払いがなくなることによって、少しでも余裕が出ているのであれば、その分の金額を月に5万円とかを財団に少しづつ支払っていくことが大切です。

     

    半年とか1年とかで30万とか60万円とかを支払う努力をします。

     

    しかし、あまり手続きが長期化すると、配当時期も遅くなることになってしまうので、残りの170万円とか140万円とかは財団から放棄するということになるかと思います。

    すでにもらった退職金を使い込んでしまった場合

    弁護士に相談前には、退職金の取扱いがどうなるのかを知らない方がほとんどだと思います。

     

    しかし、知らないから…だけでは、実は、許してもらえないのです。

     

    どのようにお金を使ってしまったのかを問われることになります!

     

    この答えは、免責不許可事由に該当するような使い方をしたか、していないかが論点です。

     

    免責不許可事由に該当すること

    ・ギャンブル

    ・投資

    ・浪費など

     

    退職金の使い道がこれらに当てはまる場合は、

    全額財団へ返還する必要があります。

     

    ですが、退職金を支払いに充てたり、生活費に充てたりしている場合は、問題として問われない可能性が高いです。

     

    ただし、借金の支払い方によっては、問題視される場合があることをご承知おきください。

    まとめ

    退職金見込の取扱いは、現実的なお金ではないため、非常に困難な問題となります。

     

    近い将来、退職金をもらう予定があるのであれば、そのお金は、債権者に配当しなくてはいけません。

     

    破産者がすべて優位になるわけではないということが注意点となります。

     

    【結論】
    1.退職予定が遠い未来ならば、退職金が160万円以上ある場合は、相当額を破産財団に支払う義務が発生します。
    160万円未満の場合は、対象外。


    2.退職をしたばかり、または退職を予定している場合は、退職金が20万円以上で全額対象となる可能性が高いです。

     

    退職金見込額を支払えない場合には、最大限の支払う努力をして、債権者及び裁判所に納得してもらうことを忘れてはいけません。

     

     

    お手続きについて、不安がある時には、いつでもご相談ください。

     

    できるだけ、あなたのお力になれるように努めています。

     

    自己破産・個人再生|退職金・確定拠出年金などの取扱い説明書

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