住宅資金特別条項が利用できない場合を教えます!
2021/04/28
個人再生を検討した時、最大のメリットは住宅ローンを維持できることです。
どういうことかというと、住宅と住宅ローンがある場合、住宅資金特別条項を利用するのが個人再生の手続きでは一般的です。
では、住宅資金特別条項はどんな場合でも利用できるのでしょうか?
もしも、住宅資金特別条項が利用できない場合があるのなら、事前に知っておきたいですよね。
どんなことでもそうですが、良い所だけ見て喜んで、あとで、そんなはずじゃなかったとなることは避けたいことです。
弁護士として相談を聞かせていただく立場としては、何とも言えない気持ちになります。
ということで「住宅資金特別条項が利用できない場合」をご覧ください。
住宅資金特別条項が利用できない場合とはどんな時?
ケース別にご紹介していきます。
店舗を持っている場合
まずは、住宅として使用しておらず、専ら店舗として使用している場合は住宅資金特別条項は利用できません。
住宅でもあり、店舗でもあるという場合は、床面積の2分の1以上が住宅である必要があります。
その住宅に住んでいない場合
次に、その住宅には住んでいないという場合です。
投資用に購入して他人に貸していて本人は住んでいないという場合、住宅資金特別条項は利用できません。
また、以前は住んでいたが離婚してしまい、現在は元妻と子供が住んでいる場合も本人は住んでいないため住宅資金特別条項は利用できません。
これに対し、転勤に伴う単身赴任で一時的に住んでいないが、将来的には住む予定という場合は住宅資金特別条項が利用できます。
住宅ローンの中身も重要
また、住宅ローンの中身が住宅を購入するための借り入れではないものが含まれている場合も住宅資金特別条項は利用できません。
分かりづらいですが、住宅を購入する際には、不動産会社に仲介手数料を支払ったり、登記手続費用や各種税金などの費用が必要になりますが、これらの資金がなかったため住宅ローンとして借りてしまっている場合です。
住宅の売買契約書に記載されている住宅の金額よりも、ローン契約書の当初借入金額が大きい場合は注意が必要です。
住宅ローン以外の抵当権にも要注意!
住宅の登記簿に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合も住宅資金特別条項は利用できません。
いわゆる第2抵当というもので、不動産担保ローンというローンを借りると住宅ローンの下にローン会社の抵当権が設定されてしまい、これがあると住宅資金特別条項は利用できなくなってしまうのです。
まとめ
いかがでしょうか?
あれ?当てはまってしまっているんじゃ…と不安になられた時こそ、弁護士にどうしたらいいのかを聞いてください。
その不安は、あなただけではありません。
経験豊富な弁護士は、あなたのようなケースも担当してきているので、どのようにしていくと良いのかを一緒に考えられると思います。
一人で悩まないで、その思ったことは、ぜひ、法律事務所へ投げかけてみてくださいね。