個人再生手続に必要な「安定した収入」とは
2021/05/01
個人再生手続きでは、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」または「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること」が必要になります。
ひと言で「収入」といっても、正社員なのか、アルバイトなのか、年金なのか、その内容は様々です。
そこで、個人再生手続きが選択出来る収入状況なのか、確認が必要となります。
ということで、「今回は、個人再生の手続きで必要になる収入」についてをお話します。
個人再生手続きで必要になる収入のケース別
職業やケース別にご紹介していきます。
正社員、アルバイト、パート、派遣社員
個人再生手続きを選択する上では、正社員収入が一番望ましいと思います。
また、アルバイトやパートであっても、相当期間の勤務実績があれば、今後の雇用も継続されることが予想出来ますので、問題はありません。
なお、派遣社員で契約期間が短期間に限定されている場合には、再就労の見通し等が必要になります。
個人事業主・歩合給
個人事業主や歩合給の方の場合は月によって売上が変動することも多いかと思いますが、継続的な売上の見込みがあり、その売上に生活費や返済原資の確保が出来るだけ収益性があれば、個人再生手続きの利用は可能です。
年金受給者
年金も継続的な収入の見込みといえるため、個人再生手続きの利用は可能です。
生活保護受給者
一見継続的な収入の見込みがあるように思えますが、生活保護は最低限度の生活を保障するもので、借金の返済に充てるものではないため、制度の趣旨からして個人再生手続きの利用は難しいと思われます。
主婦・主夫・失業者
主婦や主夫で全く無収入の場合には個人再生手続きを利用することが出来ません。
一方、現在失業中であっても、就職の予定がある場合には個人再生手続きを利用することは可能です。
定年間近の会社員
再生計画履行期間(3~5年)の間に定年を迎える場合でも、再雇用や、アルバイトの開始、年金受給の見込み等で収入を得る見通しがあれば、個人再生手続きの利用は可能です。
退職後に収入を得る見込みが無いが、退職金があるという場合、退職金を切り崩して返済原資に充てることも考えられますが、退職金の金額によっては返済月額が大幅に増えることもありますので注意が必要です。
まとめ
いかがでしたか?
ケース別で見ていくと、あなたの立場によっては、個人再生手続きができない場合があるので、あなたがどのような方法を選ぶべきなのかという具体的なことは、債務整理を専門に取り扱っている弁護士に詳しいことは聞いてみてくださいね!
あなたの納得いく形を一緒に見つけていきましょう!