自己破産や個人再生で住宅の価値の算出方法
2021/05/04
自己破産や個人再生で住宅がある場合、オーバーローンといって住宅の価値よりも住宅ローンの残債の方が大きい状態になっているかどうか判断する必要があります。
では、この住宅の価値、裁判所ではどのように算定することになっているのでしょうか。
まずは、固定資産評価額で計算することになります。
ということで、今回の話は「自己破産や個人再生で住宅の価値の算出方法」をお話します。
一戸建ての住宅の価値を算出する場合
一戸建ての場合、建物は建物で土地は土地でそれぞれ固定資産評価証明書を発行してもらいます。
固定資産評価証明書は、市税事務所や区役所、市役所の税務窓口で申請して発行してもらいます。
1枚300円程度です。
そしてこの固定資産評価証明書の評価額に一定の係数を掛けます。
建物の場合は、×1.5で、土地の場合は、×2です。
それぞれ1.5倍や2倍するのは、固定資産評価額は時価よりも低く設定されているため、評価額を時価に近づけるため一定の係数を掛けることになっているのです。
そして、それぞれ1.5倍と2倍した額を足して、住宅ローンの残債より大きいか小さいかでオーバーローンかどうかを判断するのです。
住宅ローンの残債より小さい場合がオーバーローンということになり、大きい場合はオーバーローンではないということになります。
固定資産評価額の基準でオーバーローンではないとなった場合は、不動産会社2社の時価査定書を取ることになります。
ネットで一括査定の申請ができますが、これをやると不動産会社はこぞって査定申請者に喜んでもらえるように時価よりも相当高い査定額を出してきます。
あまり意味がないので、地元の不動会社を訪ねて査定を依頼する方がよいです。
この不動産会社2社の査定額の平均額と住宅ローンの残債とを比べて、住宅ローンの残債の方が大きければオーバーローンということになります。
マンションの住宅の価値の算出方法
マンションの場合も基本的には同じですが、マンションの場合は土地は各区分所有者の共有になっていますので、土地の登記簿に記載されている持分権割合に従って土地の持ち分の価格を計算する必要があります。