自己破産と資格の制限とは何か?
2021/05/05
自己破産では、資格の制限を伴います。
よくあるのが、保険の外交員や警備員、宅建主任者、行政書士などです。
制限を受けると言っても、永遠にその仕事ができなくなる訳ではありません。
破産の開始決定を受けてから免責が確定するまでの間はその仕事をすることができないというだけです。
同時廃止の場合であれば3ヶ月程度の間です。
少額管財で4~5ヶ月、通常管財でも半年から1年の間だけのことです。
会社に自己破産したことはバレるのか?
では、勤務している保険会社や警備会社は本人が自己破産したことが分かるのでしょうか?
自己破産の手続きでは、特に保険会社や警備会社に連絡が行くということはありません。
ただ、官報といって政府の発行している新聞に自己破産の開始決定を受けた方の氏名と住所が掲載されますので、官報をチェックしている保険会社や警備会社では分かってしまうということがあるかもしれません。
市役所や区役所では自己破産したことが分かるのか?
市役所や区役所では、身分証明書といって、過去に「破産手続開始の決定を受けていない」ことを証明する書類を発行してくれます。
そのような証明書を発行するだから、当然市役所や区役所には当然破産手続が開始された通知が行くような気がします。
ところが、自己破産の開始決定を受けても、市役所や区役所には通知が行きません。
自己破産をしても、過去に「破産手続開始の決定を受けていない」という身分証明書を発行してもらうことができてしまうのです。
破産手続の開始決定を受けているのに、身分証明書に過去に破産手続開始の決定を受けていないという証明をもらうことができるというのはおかしいと思われるかもしれません。
自己破産では、免責が確定すると「復権」(ふっけん)といって資格の制限が解除されるのです。
そして、自己破産する方の大部分が破産開始決定から数ヶ月で免責され復権するため、いちいち資格制限がかかっている旨を市役所や区役所に通知しないことにしているのです。
自己破産で最終的に免責不許可になった方は当然に復権しないため市役所や区役所に通知をしていますが、免責不許可になる方はほんのごいく一部の方のみです。