アーク法律事務所

個人再生の返済期間は延長できるのか?

LINE
contact

個人再生の手続き期間3年は厳しい!返済期間は延長できるのか?

個人再生の手続き期間3年は厳しい!返済期間は延長できるのか?

2021/05/13

借金の返済に困った時、債務整理を検討し、個人再生を選択した場合の大きなメリットは…

借金総額が大幅にカットされるという点です。

 

しかし、大幅に借金がカットされるといっても、返済期間が気になると思います。

個人再生の返済期間は原則3年となっていますが、借金の総額によっては、3年の分割では厳しいことがありますよね。

 

この場合は、個人再生手続きを諦めなくてはいけないのでしょうか?

3年ではなく、5年にしてもらうためには何か条件があるのでしょうか?

この辺りをしっかりと説明します。

 

 

そもそも個人再生手続きで定められている期間

 

個人再生は借金の一部を原則3年で支払う手続きですが、「特別な事情」があれば5年を超えない範囲で期間を延長することが可能です。


返済期間が長いほど、月々の返済額の負担は少なくなるため、5年払いで手続きしたいとおっしゃる方もいらっしゃいますが、残念ながら、当人の希望で自由に延長出来るわけではありません。


延長が認められる「特別な事情」とは、安定した収入はあるものの、そこから毎月の生活費や教育費、医療費等の必要不可欠な費用を支出した際に、返済期間が3年の場合の返済見込み月額を支払える余剰が残らないといった場合(=3年では再生計画案の履行が困難)などです。

 

 

 

個人再生の期間の延長として認められない理由

 

ここで注意が必要なのは支出の内容です。

 

生活費と言えど明らかに節約が出来ていないことが伺えたり、不必要な多額の娯楽費や交際費があって余剰が残らない場合には、「特別な事情」と認めてもらえません。

 

あくまで節約に努めた上で、どうしても足りない、といった場合に限られるのです。

 

なお、公務員や大企業のお勤めの方については、毎年賞与が支給される見込みが高いことから、月収では余剰が無くとも賞与を割り付ければ3年弁済が可能だと裁判所に判断される場合があります。

 

つまり、あなたの意向で3年ではなく5年に!とは安易にできないことがご理解いただけたと思います。

 

 

まとめ

 

個人再生では、安定した収入の中から決められた弁済額を支払っていくことになります。

 

よって、3~5年で大幅にカットしてもらった借金を支払うことになりますが、あなたの生活の在り方については、裁判所から「ちょっと…」と言われてしまうケースもあるのです。

 

くれぐれも、これまであった借金がこんなに減るんだから、「これまで回らなかったお金でこんなことができちゃう!」なんてしないようにしてくださいね。

 

その背景には、予定額を返してもらえなかった債権者がいるのです。

 

再生計画案は、あなたの生活を再出発させるための計画書になるのです。

 

その計画をあなたと一緒に立てるのが、僕たち弁護士の仕事の1つです。

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。