個人再生と住宅ローンの支払い方法の注意点!
2021/05/14
個人再生手続きでは、住宅を残すということができます。
これまで通り、住宅ローンだけは支払い続けて、他の借金に関しては、大幅に減額してもらうという手続きです。
しかし、個人再生で住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンの支払い方法に注意をしなければならない場合があります。
今日は、その注意点についてお話します。
同じ金融会社から借り入れがある場合は要注意!
それは住宅ローンの債権者から住宅ローン以外の借り入れもしている場合です。
例えば、三井住友銀行で住宅ローンを借りていて、三井住友銀行のカードローンも利用しているというような場合です。
住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンはそのまま支払いますが、カードローンの支払いは停止することになります。
カードローンの支払いを停止するということになると、三井住友銀行はご本人名義の普通預金口座を凍結処理します。
普通預金口座に残っている預金をカードローンの債務と相殺処理をして3か月ほど口座を凍結させます。
住宅ローンの支払い方と金額に注意!
そうすると、これまでは住宅ローンの支払いは三井住友銀行の普通預金口座にお金を入れておけば三井住友銀行が勝手に住宅ローンの支払額を引き落としていましたが、普通預金口座が凍結されてしまっているため、三井住友銀行の普通預金口座にお金を入れるということができなくなってしまいます。
この場合、三井住友銀行の支店に出向いて行って窓口で住宅ローンの支払方法を例えば、別段預金に入れて引き落とすとか、振り込みにするとか取り決めてくる必要があります。
また、三井住友銀行でカードローンの契約をして、さらに給与振込先と公共料金の引き落としを三井住友銀行にすると、優遇金利といって住宅ローンの金利が低くなっている場合があります。
住宅ローンの優遇金利を受けている方の場合、カードーローンの契約が解除になってしまうことから優遇金利を受けられなくなってしまいます。
優遇金利を受けられなくなってしまうことから、毎月支払っている住宅ローンの金額が上がることになってしまいます。
まとめ
いかがでしたか?
しばらくの間、対処に困ることもあれば、優遇金利のことで、住宅ローンの金額が上がってしまうことへの不安もあるかもしれません。
ですが、その他の借金の金額や今現状にまわらないという苦難があるのなら、ため息をつきながらも、受け入れるしかない部分があります。
このように、いろんなケースによって、知っていた方がいいこともあります。
自分が手続きした後にどうなるのかは、しっかりと弁護士と納得いくまで話し合うことをおすすめします。