支払督促が届いた場合の時効援用について
2021/05/17
裁判所から特別送達で支払督促が届いた場合、すぐにアクションをする必要があります。
というのも、債権回収会社などでは、長期間支払っていなくてすでに時効期間を経過している債権であっても、支払督促を出してくる場合があるからです。
時効期間を経過しただけでは債務は消滅はせず、援用があってはじめて時効で債務が消滅するためです。
タイムリミットは支払督促を受け取ってから2週間です。
この2週間の間に、異議申立てをする必要があり、その異議理由で時効の援用をする必要があります。
よくあるのが、封筒を受け取って封も切らずに2週間以上放置しておいて、時間の余裕ができたときに、法律事務所にその封筒を持って相談に行くというケースです。
受け取ってから2週間経過してしまうと、支払督促が確定してしまい、もはや時効の援用ができなくなってしまいます。
そして、元金の数倍の遅延損害金が上乗せされた金額の支払い義務を負うことになってしまうのです。
もう少し早く相談に来ていれば、時効の援用で債務が帳消しになっていたのに、ほんの少し相談に来られたのが遅いばかりに多額の支払い義務を負ってしまうという場合、こちらもその説明をしながら残念な気持ちになります。
2週間経過していなければ、異議の申立てが可能であり、時効の援用が可能です。
支払督促は、異議の申立てをすると通常の訴訟手続きに以降しますが、時効期間が経過していて、時効の援用がなされているケースでは、金融会社は無駄な訴訟対応をすることなく、訴えを取り下げてきます。
なので、裁判所にわざわざ出かけて行って裁判の期日に時効を主張しなければならないということはありません。
対処法について詳しくは、こちらも参照してください。