アーク法律事務所

不測の事態によって個人再生の返済が出来なくなった時

LINE
contact

不測の事態によって個人再生の返済が出来なくなった時

不測の事態によって個人再生の返済が出来なくなった時

2021/05/21

個人再生手続きによる返済期間は3~5年間です。

 

その間、事故や病気で長期入院が必要になったり、勤務先が破産してしまい職を失ってしまった等、自分ではどうにもならない事態が起こる可能性はゼロではありません。


これまできちんと返済を続けてきたのに、収入が途絶え、返済が出来なくなると再生計画を取り消されてしまうのはあまりに酷です。


そこで、一定の要件を満たした場合において、ハードシップ免責というものが認められています。

 

 

 

ハードシップ免責とは

 

債務者の責めに帰すことができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難になった場合に、残りの債務を免除する制度です。


ハードシップ免責が認められるには以下①~④全てを満たしていることが必要で、かなり厳格なものとなっています。

 

①債務者が責めに帰すことが出来ない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となったこと


②再生計画における各債権について、その4分の3以上の額の返済を終えていること


③免責の決定をすることが債権者の一般の利益に反するものでないこと


④再生計画の変更をすることが極めて困難であること

 

 

 

 

住宅資金特別条項を利用していた場合

 

住宅ローンの残債もハードシップ免責により債務免除となります。

 

そうすると、住宅ローン債権者は抵当権を実行することになりますので、住宅は売却処分されてしまいます。

 

また、ハードシップ免責で債務を免除してもらった場合には、再生計画認可決定確定日から7年間は破産手続きによる免責を受けられなくなります。

 


 

まとめ

 

あなたがどうにもならない状況に陥ってしまった時には、このように条件は厳しいですが、ハードシップ免責というものを使うこともできます。

 

しかし、4分の3以上の返済を終えているというのは、ハードルが高い場合もありますので、その際には、弁護士まで再度ご相談ください。

 

くれぐれも、そのまま支払いを滞納するということだけはしないようにしましょう。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。